香港

香港・国別報告書の申告期限

税務条例(第112章)(Inland Revenue Ordinance、以下「IRO」)第58F条の下、適用され得る例外規定が存在するものの、最終親事業体ではない報告対象グループ内の香港事業体(Local Filing Entity、以下「ローカルファイリング事業体」)は、当該グループの最終親事業体の会計期間(Relevant Accounting Period、以下「関連する会計期間」)における国別報告書(Country-by-Country、略して「CbC」以下「国別」、Return)を、IROの第58条I(1)の意味の範囲内で、関連する会計期間について、現地での申告手続を要求する前提条件が満たされている場合に、申告する必要がある。ローカルファイリングの義務は、2018年1月1日以降に開始する関連する会計期間に適用される。一般的に、ローカルファイリング事業体もしくはそのサービスプロバイダーは、IROの第58条B(3)に基づく会計期間の終了後12ヶ月以内(「申告期限」)に、指定のプラットフォーム(CbC Reporting Portal、以下「国別報告書制度ポータル」)を介して、電子版にて国別報告書を提出しなければならない。従い、大多数のローカルファイリング企業体にとって、最初の国別報告書を提出する必要がある、関連する会計期間(「最初の関連する会計期間」)は2018年12月31日以降に終了し、申告期限は2019年12月31日もしくはそれ以降となる。

税務局は、香港と他の税務管轄区域との間の国別報告書の交換に向けての、いくつかの二国間の協定の議論が未だ進行中であり、これらの協定が締結された場合、ローカルファイリング事業体の申告義務を緩和する可能性があることを認識している。現状では、2018年12月31日から2019年3月31日までの間に終了した、最初の関連する会計期間に関して、税務局は、2020年3月31日までに、国別報告書が国別報告書制度ポータル経由で受信されることを前提とした上で、IROの第58条B(3)に基づく申告期限を遵守したものとして、ローカルファイリング事業体もしくはそのサービスプロバイダーを承認する。

上記の取扱いは、2018年12月31日から2019年3月31日までに終了した最初の関連する会計期間を有する、ローカルファイリング事業体にのみ適用されることに注意して頂きたい。最終親事業体、代理親会社、または最初の関連する会計期間が2019年3月31日以降に終了したローカルファイリング事業体に関しては、申告期限を厳守する必要がある。

原文、2019年12月18日更新)