香港

香港の著作権制度更新に関するパブリックコンサルテーションを香港政府が開始

香港政府は本日(11月24日)、香港の著作権制度の更新に関する3ヶ月間のパブリックコンサルテーション(公開諮問)を開始した。2022年2月23日まで、一般の方々からの意見を心より歓迎する。

商務経済発展局(Commerce and Economic Development Bureau)局長のエドワード・ヤウ(Edward YAU/邱騰華)氏は、「著作権制度は、知的財産(IP)制度の重要な位置を占めます。これにより、オリジナル作品から創出される私有財産権を効果的に保護することができる一方で、一般の人々が、著作物を合理的に利用することができます。これは、知識(基盤)型経済の発展を支持する創造性、技術開発、知識の普及と進歩を促進していくために不可欠です。香港は、開発ニーズをサポートすべく、著作権制度の強化に常日頃から取り組んでいます。私たちは、著作権所有者とユーザーとの間で法的権利の適切なバランスを図り、香港全体の最善の利益に尽力することを目指しています。」と述べた。

エドワード・ヤウ氏はまた、「香港政府は2006年以来、デジタル環境における著作権保護の強化に関する3度の主要な諮問を実施し、2つの改正法案を2011年及び2014年にそれぞれ立法会に提出してきました。しかしながら、これに対応する立法手続きは、期限到来前に完遂されませんでした。特に、立法会法案委員会の支援にもかかわらず、2014年著作権(改正)条例草案(2014年条例草案)は、一部の立法会議員による議事妨害に直面し、審議中止に至りました。目下香港の著作権制度は、国際的な発展から10年以上遅れており、非常に残念なことです。」と述べている。

彼はさらに、「実際のところ、経済成長を促すべく、革新と創造性の活用を目指す多くの海外経済は、著作権制度を健全かつ最新の状態に維持するために、積極的な行動を取ってきました。2021年3月の全国人民代表大会で承認された「中華人民共和国国民経済及び社会開発第14次5ヶ年計画及び2035年までの長期目標綱要」は、香港による知的財産取引地域統括センターへの発展を初めて支持するものとなっており、著作権法の見直しを再開するのに適切な時期であると考えています。」と続けた。

2014年条例草案に含まれる立法案は、香港政府、立法会、著作権者、オンラインサービスプロバイダー(OSP)並びに著作権ユーザーが、長年の議論の末に達成した結果であり、様々な利害関係者のコンセンサスと権益のバランスを表している。この諮問書において、香港政府は、香港の著作権制度を更新するための基礎及び出発点として、2014年条例草案の使用を提案している。主な立法案は、幅広くコンセンサスに達した次の5つの分野を対象としている。

  1. 著作権者に、テクノロジー・ニュートラルな独占的伝達権を付与し、如何なる電子送信方法を通じて、一般の人々に伝達される際、彼らの作品が確実に保護されるようにする;
  2. 上述の独占的伝達権の導入に関連する侵害に対する刑事制裁を導入する;
  3. デジタル環境における著作権者の保護を強化するため、侵害を伴う民事訴訟で著作権者に追加の損害を与えるかどうかを評価する際に、裁判所が考慮すべき2つの追加の法的な要素を導入する。これら2つの法的な要素は、(i)侵害について知らされた後の侵害者による不当な行為、並びに(ii)侵害の結果として侵害されているコピーが広く流通する可能性;
  4. OSPがサービスプラットフォームにおける著作権侵害行為の通知を受けた際、OSPがオンライン著作権侵害に対処する著作権者と協力し、著作権侵害を制限もしくは停止するために適当な措置を講じるなど、当該行為を合理的に保護するためのインセンティブを提供することを目的として、OSPが特定の条件を満たす場合に限り、加入者によるサービスプラットフォームでの著作権侵害行為に対するOSPの責任を限定する「セーフハーバー」条項を導入する;並びに
  5. 著作権保護と著作物の合理的な使用との間の適度なバランスを維持するため、パロディ、風刺文学、戯画及び模倣作品の3つの分野に対し、現在の出来事に関するコメント及び著作物の引用等、著作物を使用するための新しい著作権の例外規定を提供し、図書館、アーカイブ及び美術館の運営、並びに録音物のメディア変換等、オンライン学習を容易にするために著作物を使用する様々な方法の例外規定を改訂及び拡張する。

さらに当該諮問書は、過去に様々な利害関係者の間で多くの議論を引き起こし、今日においても関連性が高い4つの問題、すなわち、例外規定に対する既存の徹底したアプローチを維持する必要があるか否か、契約が例外規定を無効とすることを引き続き許容するか否か、並びに違法なストリーミングデバイス及び司法的サイトブロックに対処するための特定の規定が必要か否か、を網羅している。当該文書はまた、著作権保護の継続的な向上を目的とする更なる調査のために、幾つか発生し得る新しい問題点を提示している。

当該諮問書は、商務経済発展局のウェブサイトまたは知識産権署のウェブサイトで閲覧またはダウンロード可能。

一般の方々は、2022年2月23日まで、諮問書に記載されている問題点について、以下の連絡先を通じて意見を提出することが可能。

Eメール: co_consultation@cedb.gov.hk
ファックス: 2147 3065
郵送: Division 3
Commerce, Industry and Tourism Branch Commerce and Economic Development
Bureau 23/F, West Wing Central Government Offices 2 Tim Mei Avenue Tamar,
Hong Kong
香港添馬添美道2號政府總部西翼23樓 商務及經濟發展局 工商及旅遊科第3部

原文:Public consultation on updating Hong Kong’s copyright regime launched(2021年11月24日更新)