香港
利得税
香港
国別報告書の通知期限 – 2020年3月更新版
税務条例(第112章)第58H条の下、報告対象グループ内の香港事業体は、各々の会計期間の国別報告書(Country-by-Country、略して「CbC」以下「国別」、Reporting)に関連する通知を提出する必要がある。当該通知は、関連する会計期間の終了後3カ月以内(以下「通知期限」)に、実施される必要がある。
COVID-19の最新状況を勘案し、当該通知が国別報告書ポータルを介して、2020年6月1日までに受信される場合に限り、税務局は、香港事業体並びにそのサービスプロバイダーが、2019年12月31日から2020年2月29日までに終了する、関連する会計期間の通知期限を遵守したものとして承認する(※報告対象グループ内の香港事業体が複数存在する場合は、そのうちの1事業体が当該通知を実施し、当該事業体を含むその他の香港事業体は、2020年4月1日以降に発行されるProfits Tax Return(税務申告書)の申告が必要な場合に、2019年4月1日以降、作成し添付が要求されているSupplementary Form 2 (別表2)によって、その実施状況を別途申告することとなります)。
(原文、2020年3月27日更新及び補足)