中国 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 非居住者間の持分譲渡における企業所得税の納税

Q. 弊社日本法人(A)社は100%子会社である中国現地法人(B)社を、香港法人である(C)社に持分譲渡することとしました。

この場合、譲渡代金は中国国外間の日本(A)社と香港(C)社との間で取引されることになりますが、その場合であっても、中国での企業所得税の納税をする必要があるのでしょうか。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 納税義務はあります。関連規定は下記のとおりです。

非居住者の徴税管理の一環として、2009年度は多くの規定が公布されました。

そのうち国税発【2009】3号国家税務局の『非居住者企業所得税源泉徴収管理暫定弁法』の公布に関する通知 において、その15条では、

持分譲渡取引の当事者双方が非居住者企業で、中国国外で取引する場合、所得を取得する非居住者企業が自らまたは代理人に委託して、持分譲渡の対象となった中国国内企業の所轄税務機関に申告納付しなければならないとされており、持分譲渡の対象となった中国国内企業は、非居住者企業に対する課税について、税務機関に協力をしなければならない。

とあります。

つまり、中国現地法人(B)社は譲渡対価を受ける御社(A)の代理人として、納税の協力をする必要があるわけです。