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[全訳] 非居住者企業の株式譲渡に係る特殊税務処理

国家税務総局
非居住者企業の株式譲渡に係る特殊税務処理適用の関連問題に関する公告
国家税務総局公告2013年第72号
原文

 非居住者企業の株式譲渡に係る特殊税務処理適用への管理を規範化・強化するため、企業所得税法及び同実施条例、『財政部・国家税務総局による企業再編業務の企業所得税処理の若干問題に関する通知』(財税[2009]59号、以下『通知』と略称)に基づき、ここに関連問題について下記のとおりに公告する。
1. 本公告にいう株式譲渡とは、非居住者企業に発生する『通知』第7条1、2項が定める状況を指す。うち、『通知』第7条1項で定める状況には、国外企業の分割・合併に伴う中国居住者企業の株式の譲渡を含む。
2. 非居住者企業の株式譲渡について特殊税務処理を選択する場合、株式譲渡契約が発効し、かつ工商変更登記手続が完了してから30日以内に届出を行わなければならない。『通知』第7条1、2項が定める状況に該当する場合、譲渡者は譲渡対象企業の所在地の所得税主管機関に備案を申請する。『通知』第7条2項が定める状況に該当する場合、譲受者がその所在地の所得税主管税務機関に備案を申請する。
  株式譲渡者または譲受者は届出手続を代理人に委託することができる。代理人は届出手続を代行する時、主管税務機関に書面による授権委託書を提示しなければならない。
3. 株式譲渡者、譲受者またはその授権代理人(以下、「備案者」と総称)は備案申請時、以下の資料を記入・提出しなければならない。
  (1)『非居住者企業の株式譲渡に係る特殊税務処理適用備案表』(付属書類1)
  (2)株式譲渡の全体的な状況に関する説明(株式譲渡の商業目的、株式譲渡に係る特殊税務処理適用条件に関する証明、株式譲渡前後の出資構成図等)
 (3)株式譲渡契約(外国語の場合、中国語訳文も必要)
  (4)工商部門等の関連部門の承認を得た企業株式変更事項証明資料
  (5)譲渡日時点までの各年度の対象企業の未処分利益に関する資料
  (6)税務機関が要求するその他資料
   すでに主管税務機関に提出している資料については再提出は不要。資料のコピーを提出する場合は「このコピーは原本と一致する」旨を明記して署名・押印する。中国語訳文の場合、同様に訳文に「この訳文は原文の記述内容と一致する」旨を明記して署名・押印する。
4. 主管税務機関は規定に従い備案を受理しなければならない。資料に不備がなければ、その場で『非居住者企業の株式譲渡に係る特殊税務処理適用備案表』に署名・捺印し、1部を届出者に返却する。資料が不備がある場合はこれを受理せず、備案者に追加資料及び訂正事項を伝えなければならない。
5. 非居住者企業による株式譲渡が『通知』第7条1項が定める状況に該当する場合、主管税務機関は受理日から30営業日以内に備案事項に対して調査を行って処理意見を表明し、全ての備案資料及び処理意見を省級(自治区、直轄市、計画単列市を含む。以下同様)税務機関に報告する。
  税務機関は調査時、株式譲渡による将来の株式譲渡所得に係る源泉税負担の変化(課税対象国から非課税国または軽課税国への株式の譲渡を含む)を認めた場合、特殊税務処理の適用を認めてはならない。
6. 非居住者企業による株式譲渡が『通知』第7条2項が定める状況に該当する場合、以下の通り処理しなければならない。
(1)譲受者と対象企業が同一の省に所在し、かつ同一の国家税務局または地方税務局機の管轄下にある場合、本公告第5条に従い処理する。
(2)譲受者と対象企業が同一の省に所在しない、もしくは同一の国家税務局または地方税務局機の管轄下にない場合、譲受者の所在地の省級税務機関は主管税務機関の意見を受けてから30日以内に、対象企業の所在地の省級税務機関に『非居住者企業の株式譲渡に係る特殊税務処理適用通知書』(付属書類2)を送付しなければならない。
7. 非居住者企業による株式譲渡について特殊税務処理の備案を行っていない、または備案申請後の調査で条件を満たさないと判定された場合、一般税務処理を適用して企業所得税を納付しなければならない。
8. 非居住者企業による株式譲渡が『通知』第7条1項が定める状況に該当して特殊税務処理を選択するが、譲渡者と譲受者が同一の国・地区に所在せず、譲渡前の未処分利益を譲渡後に譲受者に分配する場合、譲受者の所在国(地区)と中国の間で締結された租税条約(租税手配を含む)が規定する配当に係る優遇措置を享受できない。譲渡対象企業は関連規定に従って企業所得税を源泉徴収し、その所在地の所得税主管税務機関に申告・納付する。
9. 省級税務機関は管轄地域内の非居住者企業による株式譲渡に係る特殊税務処理適用の管理を徹底し、年度終了後30日以内に国家税務局に『非居住者企業の株式譲渡に係る特殊税務処理適用状況統計表』(付属書類3)を提出しなければならない。
10. 本公告は公布日から施行する。本公告の施行前に発生した非居住者企業による株式譲渡に係る特殊税務処理適用事項がまだ処理されていない場合、本公告の規定に従い処理することができる。『国家税務総局による非居住者企業の株式譲渡所得に係る企業所得税管理を強化することに関する通知』(国税函[2009]698号)第9条は同日に廃止する。
ここに特に公告する。

付属書類:1.『非居住者企業による株式譲渡に係る特殊税務処理適用備案表』
     2.『非居住者企業による株式譲渡に係る特殊税務処理適用通知書』
     3.『非居住者企業による株式譲渡に係る特殊税務処理適用状況統計表』

国家税務総局
2013年12月12日

分送:各省、自治区、直轄市及び計画単列市国家税務局、地方税務局