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ベトナム・事業休眠時の適用法令

Q.事業休眠時の適用法令に関して教えて下さい。

A.事業休眠時の義務などに関し、以下の規定が定められています。

  1. 会社法第156条に基づき、休眠期間中、その会社は未払い税および負債の支払をなさなければならず、顧客との契約合意時項も遂行しなければなりません。
  2. 事業登録に関する2010年4月15日発行のDecree 43/2010/NĐ-CP第57条3項によると、休眠状態は最大で2年までです。
  3. 労働法17条によると、従業員を解雇した場合、雇用者は従業員の1年の勤務につき1ヶ月分の給与相当額の解雇手当を支給しなければなりません。但し、解雇手当の最低額が2ヶ月分の給与を下回ることはできません。
  4. 労働法第38条の規定による一定の状況においては雇用者に一方的な解雇権が認められます。この場合の労働契約の解約に際しては、1年以上勤務した従業員に対しては、雇用者は1年の勤務につき半月分の給与相当額の解雇手当を支給することになります。
  5. 解雇手当は、2003年4月18日付け政令Decree 39/2003/NĐ-CPおよび2009年11月18日付け労働傷兵省令Circular 39/2009/TT-BLĐTBXHに基づき算定しなければなりません。