ベトナム
個人所得税
ベトナム 個人所得税
ベトナム・会社が負担したレジデントカードの申請費用に関する個人所得税
税務上の居住者である外国人労働者のために、会社がベトナムのビザやレジデントカードの申請代行手数料や申請料を負担した場合は、外国人労働者の所得としてみなされる。また非居住者の外国人労働者の場合は、 代行手数料などの実際の支払い場所はがベトナム国内、国外に関係なく 会社が負担した代行手数料や申請料は、非居住者の税率(一律20%)にてベトナムで課税される。