中国

「中華人民共和国会計法」の改正に関する決定

第十四回全国人民代表大会常務委員会第十回会議では、「中華人民共和国会計法」の改正を決定した。主な改正内容は「法律責任」部分であり、具体的な内容は下記の通りである。

1)会計帳簿の設置、証憑の作成、会計帳簿の記入、会計処理方法の恣意的な変更、会計資料の保存、会計人員の任用等において規定に違反した場合、単位(企業等)に対する罰金は「同時に三千元以上五万元以下の罰金を科すことができる」から「同時に二十万元以下の罰金を科すことができる」に変更した。直接の責任者及びその他の直接担当者に対する罰金は「同時に二千元以上二万元以下の罰金を科すことができる」から「五万元以下の罰金を科すことができる」に変更した。「情状が重大である場合は、単位に対して同時に二十万元以上百万元以下の罰金を科すことができ、直接の責任者及びその他の直接担当者に対して五万元以上五十万元以下の罰金を科すことができる」という内容を追加した。

2)会計証憑、会計帳簿の偽造・変造、虚偽の財務会計報告の作成、法に基づき保存しなければならない会計証憑、会計帳簿、財務会計報告の隠蔽または故意の破棄について、違法行為による所得を没収するという内容を追加し、罰金の内容を「不正所得が二十万元以上の場合は、同時に企業に対して不正所得の一倍以上十倍以下の罰金を科し、不正所得がないまたは二十万元に満たない場合、同時に二十万元以上二百万元以下の罰金を科すことができる。直接の責任者およびその他の直接担当者に対しては十万元以上五十万元以下の罰金を科すことができ、情状が重大である場合には、五十万元以上二百万元以下の罰金を科すことができる」に変更した。

3)会計証憑、会計帳簿の偽造・変造、虚偽の財務会計報告の作成または法に基づき保存しなければならない会計証憑、会計帳簿、財務会計報告の隠蔽または故意に破棄したりすることを会計機関、会計人員及びその他人員に許可、指示、命令した者について、「県レベル以上の人民政府財務部門が警告および批判通知を行う」という内容を追加し、「五千元以上五万元以下の罰金を科すことができる」から「同時に二十万元以上百万元以下の罰金を科すことができ、情状が重大である場合、同時に百万元以上五百万元以下の罰金を科すことができる。」に変更した。

4)当法律の規定に違反したが、「中華人民共和国行政処罰法」で規定されている軽減、減免または不処罰の情状に該当する場合、その規定に基づき処罰を軽減、減免または不処罰とするという内容を追加した。
当該決定は2024年7月1日より施行される。

法規名称 全国人民代表大会常務委員会 「中華人民共和国会計法」の改正に関する決定
原文 全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国会计法》的决定