インドネシア

インドネシア・登記変更時の納税者ステータスの確認(法務人権省)

2020年10月5日インドネシア政府法務人権省法務総局は規則13号を発令し登記の際の納税者のステータス確認について各公証人に通知しています。

内容は、公証人に対して登記変更を行う場合には、2020年10月10日以降納税ステータスの確認を行うよう義務付けるもので2015年の汚職防止に関する大統領令7号に伴う措置となります。

インドネシアでは各省庁システムの連携が進んでおります。既にBKPM(投資調整庁)システムのOSSにおいては、税務システムとの連結が完了しており、企業の税務に未納状況や未申告の状況がレコードされている場合には、税務問題を解決しなければ、BKPM登録の変更が認められない運用が開始されています。

今回、定款・法務省登記を管轄する法務人権省のシステムでも税務システムとの連携が開始されました。本規則施行に伴い会社(PT)の税務に問題が生じている場合、一切の登記変更が出来なくなりました。

本規則は法務人権省から公証人に対する通知となっておりますが、企業の税務に未納や未申告がある場合、公証人による定款変更・法務省登記の変更が出来ない状況となり各企業に影響します。これまで以上に税務の適法性が重要となることから、各企業では引き続き、適時適法な納税申告が重要となります。