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[NMC Q&A] 駐在員事務所の分公司への格上げ
中国の駐在員事務所を分公司(支店)に格上げしないと、活動ができなくなると聞きました。本当でしょうか?
対象は外商投資企業(外国企業の出資比率が25%以上の中国現地法人)であり、外国企業の駐在員事務所には影響ありません。
5月10日公布、国家工商行政管理局・商務部・税関総署・外貨管理局、連名による工商外企字[2006]81号「外商投資企業関連審査登記管理法規適用における若干の問題に関する執行意見」によれば、外商投資企業の事務所に関する4つの方向性が示されています。
- 事務所の設立登記は不要(設立自体は可能)、現在ある事務所の延長手続は受理しない。
- 期限満了後は、登記抹消か、分公司の設立を行わなければならない。
- 現地法人の分公司は、公司の経営範囲内の連絡、コンサルティング等の業務に従事できる。
- 事務所の形態で営業活動を行った場合には処罰する。
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