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インドネシア・現物給付についての税法Update
2023年6月26日付財務大臣規則66号(2023年)が施行され、現物給付に関する規定が一部修正されています。本規則は、2021年に施行された国税規則調和法、2022年12月20日付政令55号の現物給付に関する規定の細則を定めたものとなります。
現物給付に関する基本的なスキームは維持しながら一部の現物給付については、特例的に非課税を設けるとともに、政令文言上、明確でない点について確認しています。
従業員に対する現物給付の従業員所得所得税計算への取り込みは、2022年度から開始され、従前は会社費用としたうえで税計算上費用品をするスキームが取れなくなりました。
参照:インドネシア・国税規則調和法成立について(VAT・現物給付)
本規則で一部修正・確認されている点のサマリーは下記となります。
- 全従業員へ提供される、食事、飲料などは課税対象外となる(例:福利厚生としての全従業員参加の食事会・親睦会などの費用)。
- 従業員が作業を行うために支給される物品等についても課税対象外となる(例:業務用PCや携帯電話、ユニフォームなど)。
- 下記例外項目に該当する場合には、その範囲において対象外とする。
- 全従業員が受領・取得する贈り物・ギフト(例:宗教大祭時の贈り物ギフトなど)
- 一部従業員のみが受領・取得する場合でも、年間300万ルピア/人を超えない場合(給与計算外で支給する祝い金など)
- 従業員が緊急の場合の医療費や業務中や業務を原因とした医療費
- 年間150万ルピア/人スポーツに関する費用(ゴルフ・乗馬・モータースポーツを除く)
- 共同利用の社宅や寮
- 月200万ルピア/人で個人へ提供される住居費用(アパートメント費用)
- OJK登録・承認のある年金基金への保険料
- 直近12ヶ月で平均所得が1億ルピアを超えない従業員に対する自動車・車両費用