ベトナム 付加価値税

ベトナム・付加価値税が還付対象となりうるケース

文書

税務総局は、2025年1月10日付で、VAT還付に関するオフィシャルレター 147/TCT-CSを発行しました。

ポイント

投資プロジェクトに対するVAT還付の対象ではないものの、物品・サービスを輸出しており、輸出した物品・サービスの生産、事業活動に有用な投資、建設、固定資産の仕入VATがある場合、政令DECREE 146/2017/ND-CP、通達CIRCULAR 25/2018/TT-BTCの規定に従い、これらの仕入VATを集計し、輸出物品・サービスに対する還付可能なVAT額を決定できます。