中国 投資・資本取引
中国・外貨管理局による一部の資本取引試行地域の拡大
外資企業の直接投資や対外債務、配当せずに国内再投資を行う等の資本取引については、FDI(直接投資)登記等の手続きを行う必要があり、直接投資等はすでに銀行経由の手続きとなっており企業が外貨管理局に赴いて申請提出することは不要となっています。
2022年より、外債登記手続きを直接銀行で行うことができる試行地が次の12か所に定められていました。
上海市、江蘇省、広東省、深圳市、北京市、浙江省、寧波市、海南省、河北雄安、重慶市、福建省、厦門市。
またこれに陝西省を加えた試行地の外商投資企業は、国内再投資の登記が不要とされていました。
深セン市での2024年半ばごろまでの情況では、投注差の外債は直接外貨管理局にて、マクロプルーデンスは銀行経由で行うとされています。
更に、深圳市福田保税区に設置された河套協力区深圳園区で、2023年9月に国家外貨管理局で認可され、外貨管理局深圳市分局より発布された、外資研究センター組織機構への国外からの資金投入を自由化し、外貨登記、対外決済、登記変更、登記抹消等、外貨管理の一連の手続き、口座開設及び改行資金の使用等を便利化した、「科滙通」と呼ばれる措置が試行されてきました。
2024年10月31日付で外貨管理局のホームページにて、これらの試行措置が有効な成果を上げたとして、外商投資企業の国内再投資の登記免除措置及び、銀行による外債登記手続きの試行地域を、天津市、安徽省、山東省(青島市)、湖北省、四川省へ展開すること、並びに、「科滙通」措置の試行地域を上海市、北京市、天津市、河北雄安、南京市、蘇州市、杭州市、合肥市、武漢市、長沙市、広州市、重慶市、成都市、綿陽市、西安市、深圳市の16か所に展開することを決定したと発表しています。具体的には各省・市の外貨管理局が順次進めていくと思われ、企業は該当する手続きの発生時、取扱銀行に確認しながら進めていくことをお勧めします。