中国
印紙税
中国
中国・個人経営者の事業再開を支援する増値税政策に関する公告
(財政部 税務総局公告〔2020〕13号)(原文)
(国家税務総局公告〔2020〕5号)(原文)
2020年3月1日施行。個人経営者の事業再開に関する増値税政策及び関連納税徴収管理事項が規定された。
2020年3月1日から5月31日まで、増値税小規模納税人に対する関連増値税政策が下記の通りに規定された。
地域 | 2020年3月1日から5月31日までの増値税政策 | |
湖北省 | 3%の徴収率を適用する納税販売収入に対し、増値税を免税とする。 | 3%の予定徴収率を適用する予定納税の増値税項目に対し、増値税の予定納税を暫定的に停止する。 |
湖北省以外に、他の省、自治区、直轄市 | 3%の徴収率を適用する納税販売収入に対し、減税して1%の徴収率で増値税を徴収する。 | 3%の予定徴収率を適用する予定納税の増値税項目に対し、減税して1%の徴収率で増値税を予定納税する。 |
増値税小規模納税人は減税として1%の徴収率で増値税を徴収する場合、下記の計算公式で販売額を計算する。
販売額=税込み販売額 / (1+1%)
申告表の記入方法は下記の通りに変更された。
- 増値税小規模納税人は増値税を納税申告する時、免税とする増値税の販売額等の項目を『増値税納税申告表(小規模納税人適用)』及び『増値税減免税申告明細表』の免税項目に相応する欄に記入する。
- 減税して1%の徴収率で徴収する増値税に対する販売額を『増値税納税申告表(小規模納税人適用)』の「徴収する増値税の税抜き販売額(3%徴収率)」に記入する。それに対応する減税された増値税納税額を販売額の2%で計算し、『増値税納税申告表(小規模納税人適用)』の「当期納税額の減徴額」及び『増値税減免税申告明細表』の減税項目に記入する。
増値税小規模納税人が納税販売収入を取得し、納税義務発生時期が2020年2月末以前である時期に3%の徴収率で増値税発票を発行した後、販売割引、中止又は返却等の状況で赤字発票を発行する場合、3%の徴収率で赤字発票を発行する;発行した発票に誤りがあり、再発行する場合、3%の徴収率で赤字発票を発行し、正しい青字発票を再発行する。
あわせて読みたいSEE ALSO
中国
粤港澳大湾区
中国本土と香港の緊密な経済連携取り決め(CEPA) 2024年 サービス貿易協定
中国
中国・2024年版外商投資参入特別管理措置(ネガティブリスト)
中国
中国・EC企業の中国市場参入と情報管理規制の動向について
中国
人事労務
中国入境ビザ政策動向(2024年9月)
中国
企業所得税