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ベトナム・税額計算における出張費と電話代の取り扱いに関するオフィシャルレター
2016年3月21日に税務総局より発行されたオフィシャルレター1166/TCT-TNCNにて、税額計算における出張費と電話代の取り扱いが、以下のとおり明記された。
(1)出張費(交通費、宿泊費、食費等)
出張費が法人所得税計算における損金算入の要件を満たす場合、出張者本人の個人所得税計算において、当該金額は非課税扱いとなる。
(2)電話代
会社が従業員に支給する電話代は、労働契約、労働協約、財務規定等に明記されている支給要件および金額の範囲内であれば、法人所得税計算においては損金算入が認められ、受給者本人の個人所得税計算においては非課税扱いとなる。