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[まとめ]「特別納税調査調整及び相互協議手続管理弁法」の公布に関する公告
(国家税務総局[2017]6号)
概要
2017年5月1日施行。移転価格税制の改定に関する規定。「特別納税調整実施弁法」(意見募集稿)に基づき、現行の「特別納税調整実施弁法(試行)」(国税発[2009]2号)を改定した。主な変更点は以下の通り。
- 特別納税調査調整手続規範が明確化された。
- 無形資産・役務の関連者間取引に関連する規定が追加された。
「無形資産取引」について、無形資産の収益分配が関連者間取引のそれぞれの各無形資産の価値に対する貢献度と対応しているものとすることが強調された。
「役務取引」について、独立企業間原則に明らかに合致している関連者との役務取引は、受益性の役務取引であるとして、かつ非関連者の同じまたは類似の状況下における経営の慣例及び公平な取引価格に基づき価格決定を行う。受益性の役務の内容を明確にして、非受益性の役務の具体的な状況に対して説明を行う。 - 特別納税調査中の重要事項に対する明確化
税務機関が被調査企業の関連者間取引を分析評価する時には、機能が相対的に単純な一方を被テスト対象に選択する。税務機関が比較性分析を行う時、公開されている情報を優先的に使用するが、非公開情報を使用することもでき、税務機関は比較可能な利益水準または比較可能な価格に基づき被調査企業の各年度の関連者取引に対して各年度のテスト調整等を行うものとする。
関連規定
「特別納税調整実施弁法(試行)」の公布についての公告(国税発[2009]2号)
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