中国 増値税

[全訳]「輸出貨物・労務の増値税及び消費税についての問題に関する公告」の解説

「輸出貨物・労務の増値税及び消費税についての問題に関する公告」の解説
原文

輸出税金還付管理の更なる規範と、輸出貨物・労務の税収政策を厳格に執行するため、国家税務総局は「国家税務総局 輸出貨物・労務の増値税及び消費税についての問題に関する公告」(以下、「公告」と称する)を公布した。「公告」の関連内容の解説は以下の通りである。

一.「公告」の主要内容
(一)内容の更なる完全な明確化

  1. 輸出税金還付資格の抹消認定について、「公告」は未決済の輸出税金還付(免税)額が輸出企業税金還付(免税)資格の抹消認定手続きを行うことができる二つの状況を明確にした。一つは、輸出企業が申告済みであるが、まだ手続きが行われていない輸出税金還付(免税)を放棄することを税務機関に表明し、且つ規定に従って免税を申告した場合、税金は既に決済されたものと見なす。もう一つは、輸出企業が合併、分割、再編等の原因で税金還付(免税)資格認定の抹消を申請する場合、主管税務機関に対し「税金還付(免税)資格認定企業の抹消申請についての未決済税金還付(免税)確認書」を申告し、且つ関連する批准文書等の資料を提出しなければならない。
  2. 進料加工計画分配率について、「公告」は以下の二つの状況における進料加工計画分配率の確定方法を補充し明確にした。一つは、前年度の税関消込照合(核銷)済み手冊(帳)が無く、本年度の進料加工業務の計画分配率が確定不能な場合、直近に確定した「前年度消込照合(核銷)済み手冊(帳)の総合実際分配率」を使用し本年度の計画分配率とする。もう一つは、生産企業は主管税務機関に当年度の見込進料加工計画分配率及び書面による合理的な理由を提出後、見込の進料加工計画分配率を当年度の計画分配率とすることができる。
  3. 「合法的な仕入証憑」の種類を追加した。一部の特殊業務の実際情況について、「公告」では免税政策を適用する輸出貨物に対し、企業が保存する審査準備資料の中から「合法的で有効な仕入証憑」の補充を行う。一つは、法律に基づく競売単位から貨物を輸入する場合、競売者と締結した合意確認書とする。もう一つは、資産再編方式により設立した輸出企業が再編前に企業が無償で譲渡した貨物は、資産再編書類、無償譲渡の証明材料を以て行う。
  4. 税金還付(免税)の延期申請と免税申告との関連方法を規定した。現行の政策では、輸出企業は特別な原因により税金還付(免税)を期限通りに申告不能な場合、規定に従い、延期申告を申請することが可能であるが、申請締切日までに主管税務機関に申請の提出を行わなければならず、且つ段階的に報告し、省レベルの国家税務局の批准を取得しなければならない。省レベルの国家税務局が免税申告締切日以降に延期しない旨を返答する状況を考慮し、免税申告に従うとすることができるが、その申告期間が更に過ぎてしまう場合もある可能性がある。そのため、「公告」は、もし当該輸出貨物がその他免税条件に当該する場合、輸出企業又はその他単位は返答を受けた翌月に免税申告を行わなければならず、翌月に免税申告を行わない場合、増値税の課税政策を適用するということを規定した。

(二)内容の追加

  1. 税金還付(免税)に適用される全ての政策を放棄した場合の規定を追加した。輸出企業は税金還付(免税)政策に適用される全ての輸出貨物・労務の税金還付(免税)を放棄することができ、且つ増値税に適用される免税政策又は課税に適用する政策を選択し場合、一度放棄したら36ヶ月以内は変更してはならないということを規定した。
  2. 加工貿易による委託加工費の税金還付(免税)管理を整備した。委託加工の加工貿易企業が税金還付(免税)申告を行う場合、もし提出された加工領収書が加工貿易手冊(帳)で明記した加工単位より発行されない場合、輸出企業は主管税務機関に書面による説明を提出する必要があり、且つ主管税関に書面による説明を提出しなければならず、そうしない場合は対応する加工費を控除または税金還付(免税)申告してはならないということを規定した。
  3. 「公告」は、通関又は特殊区域で販売する貨物について、規定に従い外貨受取書を提出する際は、人民元受取書を提出することもできることを明確にした。
  4. 「代理輸出貨物証明」の発行管理を強化した。「公告」は、受託企業は「代理輸出貨物証明」の発行の際、委託側の主管税務機関が押印した「委託輸出貨物証明」を追加提出しなければならないということを規定した。
  5. 外国貿易企業の輸出をみなし国内販売課税とされる貨物の管理を強化した。「公告」は、国外貿易企業の輸出でみなし国内販売課税とされる貨物に対し、「輸出貨物の国内販売転売証明」の発行申請の際、規定した証明材料及び売上税額を計上した記帳伝票のコピーを提出しなければならないということを規定した。税務機関が「輸出貨物の国内販売転売証明」を発行できない状態も同時に規定された。
  6. 輸出税金還付証憑資料及び備案証明書の管理を強化した。「公告」は、輸出企業は規定に基づき、国家商品検査、税関、外貨管理等の輸出貨物の関連事項について監督管理・審査を実施する部門に提出する資料の中で、輸出税金還付(免税)申告の際に規定された証憑資料や備案証明書に属するものに虚偽又は不実な内容が存在することが上記の部門又は主管税務機関により発見された場合、その対応する輸出貨物は増値税の課税政策が適用されることを規定した。

(三)申告手続きの更なる簡略化

  1. 輸出企業は対外援助輸出貨物税金還付(免税)申告の際、商務局が承認した対外援助優遇貸付金の使用に関する批准書(「援外任務書」)のコピー及び商務局が承認した対外援助合併・合作プロジェクト基金の使用に関する批准書(「援外任務書」)のコピーは提出不要とすることを明確にした。
  2. 輸出企業は主管税務機関で免税政策を適用する輸出貨物・労務の免税申告手続きを行う際、「免税輸出貨物・労務明細表」及びその電子データは提出不要とする。
  3. 二.「公告」の執行時間
    本公告は2014年1月1日より執行する。