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[華南ビジネス] 加工貿易銀行保証金台帳制度取消の通知について

広東省の経済政策では、輸出型製造企業を誘致し、保税の優遇を与えて加工貿易に従事させることを重視してきましたが、資源保護・環境保護視点の制限を実施し、輸出還付率により貿易政策上の優越をつけ、来料加工などの経営延長を認めず、輸入設備に対する増値税の保税措置を取りやめるなど、企業が産業のモデルシフトや付加価値の高いサプライチェーンの構築などに取り組むよう政策を進めてきています。

近年の加工貿易政策の一つには加工貿易の制限類・禁止類の公布もありました。禁止類商品は、当該商品の輸出還付率を0にし、保税での輸出入を行う加工貿易を禁止するという措置を取っています。一方、制限類商品は、加工貿易を行うに際して、予定輸入材料の一定期間(通常半年若しくは1年)分の金額の関税・増値税を税関の指定する口座に保証金として実際に積み立てる「実転」もしくは、銀行より保証状を発行させる「空転」を実施させる、“保証金台帳制度”を実施していました。直近では《加工貿易制限類商品目録に関する公告》(商務部 税関総署公告[2015]63号)により、以下の通知が行われています。

  • 2015年の税関商品コードに基づき合計451項目の商品コードを制限類対象とする。
    この内、輸出制限商品を95項目、輸入制限商品を356項目とする。
  • 税関信用管理分類(高級認証企業、一般認証企業、一般信用企業、信用失墜企業)に応じて保証金台帳制度の措置を区別する。
  • 「実転」対象の81品目に対し、高級認証企業と一般認証企業は「空転」管理を実行する。また、東部地区一般信用企業は50%の保証金を積み立てる。
  • その他の370商品コード品目に対しては、高級認証企業と一般認証企業及び一般信用企業はいずれも「空転」管理を実施する。

今般、税関総署 商務部公告2017年33号 《加工貿易銀行保証金台帳制度取消に関する事項についての公告》によってこの保証金台帳制度を取消すという通知が行われました。2017年8月1日より実施されます。その内容は、以下の通りです。

商務部、税関総署公告2015年第63号(以下「63号公告」という)に規定する保証金台帳「空転」管理については、企業が加工貿易手冊(手帳)を設置時に保証金台帳を開設することは今後不要とされ、「空転」実施のため銀行へ制限類商品加工貿易の担保を提供する必要もなくなりました。これ以前に既に開設されている保証金台帳「空転」加工貿易手帳については加工貿易手帳期間が終了時に完了するとされました。63号公告に規定する保証金台帳「実転」管理に対しては2017年8月1日から2018年2月1日までが過渡期として設定されました。期間中、企業は継続して税関総署公告2010年第5号及び2014年第61号の関連規定に基づき保証金台帳の「実転」手続きを実施し、過渡期が終了した後における業務の実行手順については、税関総署より別途公告するとされました。今後の税関総署からの通知に留意する必要があります。

(2017年8月作成)

※各地の運用状況が異なる場合があります。各所在地にて再度ご確認ください。