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[全訳] 中国(上海)自由貿易試験区の輸入税収政策に関する通知
中国(上海)自由貿易試験区の輸入税収政策に関する通知
財関税[2013]75号
(原文)
上海市財政局、上海海関、上海市国家税務局:
『中国(上海)自由貿易試験区総体方案』の関連政策を徹底的に実施するため、中国(上海)自由貿易試験区の輸入税収に関する政策を以下の通りに通知する。
- 試験区に登記された国内リース会社またはその会社が設立したプロジェクト子会社に対して、国家関連部門に批准され、海外から25トン以上の重さの航空機を購入して、国内航空会社に対してリースする場合、『財政部、国家税務総局による輸入航空機の増値税政策の調整について通知』(財関税[2013]53号)及び『海関総署による輸入航空機通関時の増値税調整について関連問題の通知』(署税発[2013]90号)に規定される増値税優遇政策を適用することができる。
- 試験区に設立される企業は生産、加工かつ「第二線」(注)を経て、国内に販売する貨物は、規定通りに輸入通関による増値税、消費税を徴収する。企業の申請により、当該国内販売貨物に対応する輸入原材料または実際申告の状態により関税徴収を試行する。
- 現行政策に基づき、試験区内の生産企業及び生産性サービス業企業が必要とする機器、設備などの貨物を輸入する場合は免税とすることができる。ただし、生活性サービス業など企業が輸入する貨物及び法律、行政法規及び関連規定に免税できないことを明確にしている貨物を除く。
- 貨物の輸入税収に関する政策を実行する前提のもと、特定区域に保税展示取引プラットフォームを設立することができる。
前述の輸入税収に関する政策を除き、中国(上海)自由貿易試験区に所属する上海外高橋保税区、上海外高橋保税物流園区、洋山保税港区及び上海浦東空港総合保税区は、現行に対応する海関特殊管理区域の税収政策をそれぞれ実行する。
本通知は中国(上海)自由貿易試験区の成立日から実行する。
財政部 海関総署 国家税務総局
2013年10月15日
注:「二線」とは試験区以外のエリアとの境界線のこと
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