中国
中国・段階的な従業員基本医療保険費軽減に関する指導意見
医保発〔2020〕6号(原文)
各省、自治区、直轄市人民政府及びウイグル生産建設兵団:
習近平総書記の新型コロナウイルス疫病予防抑制業務の重要精神を実施し、企業負担を軽減し、企業の営業再開のサポートを徹底する為に、社会保険法の関連規定により、国務院の同意を経て、段階的に職工基本医療保険の企業納付の軽減に関する業務について、以下の通りに指導意見を提出する。
一、2020年2月より、各省、自治区、直轄市及びウイグル生産建設兵団(以下省と総称する)は各地の基金統括地区に対し基金運行状況と必要性に応じ、基金の中長期的なバランスを前提に、従業員医療保険の企業負担部分について半減での徴収を実行するよう指導することができる。徴収期間は5ヵ月を超えないものとする。
二、原則上、統括基金累計残高の支払可能月数が、6か月以上の地区は軽減徴収を実施することができる。支払月が6か月以下で、確かに軽減徴収が必要な地区は、各省指導により統一手配する。納付延期政策は継続して実施し、延期期限は原則6か月を超えないものとする。延期期間中の滞納金徴収を免除する。
三、各省は、統括地区の管理を持続的に改善し、社会保険待遇の支払いを確保し、軽減徴収、延期納付等により社会保険加入者の当期待遇に影響を与えてはならない。加入企業は法に則り個人積立分の代理納付義務を履行し、医療保険機構は個人の権益記録をしっかり行い、個人権益に影響しないことを確保する。事務手続きを向上し、企業の事務負担を増加しない。
四、各省は、統括地区の基金の管理を強化し、統計の監査測定を行い、基金の運用状況をフォロー・分析し、確かな措置を取り、運用リスクを管理抑制し、基金の中長期収支バランスを確保する。軽減により統括基金収支に不足が出た場合は、統括地区で解決する。各省は、軽減状況により、合理的に2020年の基金予算を調整する。
五、既に段階的な企業費率の軽減をする等の支援策を実施している省は継続して施行することもでき、当指導意見の精神指導に照らして統括地区の政策を調整することもできる。既に従業員医療保険企業負担比率を段階的に軽減している統括地区は、半減措置を同時に施行してはならない。
各省は、思想意識を高め、組織の指導力を強化し、統括地区を分類指導し、関連業務を実施する。軽減政策の実施を決定した省は、具体的な法案を3月5日までに医保局、財政部、税務総局に備案する。各級の医療保障、財政、税務などの部門は、協力関係を強化し、確実に業務を実施し、全力で疫病管理抑制期間の医療保障の各種業務を行い、政策を確実に実施し、重要事態及び即時に報告することを確保する。
国家医保局 財政部 税務総局
2020年2月21日