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中国・新型コロナ肺炎感染流行に関連するリース料の減免・譲歩についての会計処理規定
借り手側と貸し手側に対し、新型コロナ肺炎感染流行に関連するリース料の減免、納付期限の延長などのリース料の減免・譲歩についての会計処理、開示等が規定された。
国内外で同時に上場している企業、及び国外で上場し、且つ国際財務報告基準又は企業会計基準を採用し、財務諸表を作成している企業が貸し手側である場合、本規定を適用することはできない。上記の企業を除き、企業会計基準を採用している企業に本規定を適用する。
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