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中国・国有農業用土地のレンタル等の増値税政策を明確化する関連事項の公告
(財政部 税務総局公告〔2020〕2号)(原文)
2020年1月20日施行。主に下記の事項が規定された。
納税人は貨物、労務を輸出し、クロスボーダー課税行為が発生したが、規定による期限内に輸出税額還付(免税)を申告せず、または「代理輸出貨物証明」を発行していない場合、税額還付(免税)証憑及び関連電子情報を収集した後、輸出税額還付(免税)を申告できる。規定による期限内に外貨を受け取れず、または外貨を受け取れない手続きを行っていない場合、外貨を受け取った後、或いは外貨を受け取れない手続きを行った後、税額還付(免税)を申告することができる。
納税人は「財政部 税務総局 税関総署 増値税改革深化の関連政策に関する公告」(財政部税務総局〔2019〕39号)、「財政部 税務総局 一部の先進製造業増値税期末留保税額還付の明確化に関する公告」(財政部 税務総局〔2019〕84号)に基づき、増値税期末留保税額還付を取得する場合、即時徴収、即時還付、先に徴収後に還付の政策を享受の申請をすることができない。
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