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中国・「税務行政処罰の『初回違反罰則無』事項リスト」の発表についての公告

国家税務総局 「税務行政処罰の『初回違反罰則無』事項リスト」の発表についての公告
(国家税務総局公告2021年第6号)(原文

「税務行政処罰の『初回違反罰則無』事項リスト」が発布され、2021年4月1日より実施された。

税務行政処罰の「初回違反罰則無」の適用には以下の3つの条件を同時に満たす必要がある。

  1. 納税者、源泉徴収義務者にリスト記載事項が初めて発生した。
  2. 危害の影響が軽微である。
  3. 税務機関より発見される前に自発的に是正し、または税務機関の是正命令の期限内に是正する。

リストに列挙された10項目の「初回違反処罰無」事項は以下の通りである。

適用対象 事項内容 関連文書
納税者 規定通りに税務機関に対し全ての銀行口座番号を提出していない場合 税収徴収管理法及びその実施細則
会計帳簿の設置と保管、または記帳証憑と関連資料の保管を規定通りに実行していない場合
所定の期限内に納税申告や納税資料の提出を行っていない場合
増値税専用設備を使用して発票を発行するが、所定の期限内に発票発行のデータを主管税務機関に提出していない。但し違法な所得はない 税収徴収管理法及びその実施細則、発票管理弁法
規定に従い発票を取得せず、発票の代わりに他の証憑を使用する。但し違法な所得はない。
規定に従い発票を返納していない。但し違法な所得はない。
源泉徴収義務者 源泉徴収に関する会計帳簿の設置と保管、または源泉徴収に関する記帳証憑と関連資料の保管を規定通りに実行していない場合 税収徴収管理法及びその実施細則
所定の期限内に源泉徴収に関する資料の提出を行っていない場合
規定通りに税収証票を発行していない場合 税収証票管理弁法
非居住者に対し工事作業又は役務プロジェクトを発注する国内機構及び個人 規定通りに主管税務機関に対し関連事項を報告していない場合 非居住者の工事作業請負及び役務提供に関する税収管理暫定弁法