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[まとめ]増値税改革の全面推進に関する通知
(財税[2016]36号)
概要
増値税改革の対象範囲を変更する。主要な変更点は下記の通り。施行日は2016年5月1日。
- 役務提供に無形資産・不動産の販売を追加し、課税範囲を「役務の販売」、「無形資産の販売」、「不動産の販売」の3種類に再分類。
- 「役務の販売」に建築役務、金融役務、不動産リース役務、生活役務を追加。
課税行為ごとの増値税率は下記の通り。
大分類 | 中分類 | 小分類 | 税率 | 備考 |
役務の販売 | 交通運輸役務 | 11% | ||
郵便役務 | 11% | |||
電信役務 | 基礎電信役務 | 11% | ||
付加価値電信役務 | 6% | |||
建築役務 | 11% | 追加 | ||
金融役務 | 6% | 追加 | ||
現代役務 | 不動産リース役務 | 11% | 追加 | |
有形動産リース役務 | 17% | |||
その他 | 6% | ビジネスサポート役務等を追加 | ||
生活役務 | 6% | 追加 | ||
無形資産の販売 | 6% | 追加、土地使用権の販売は11% | ||
不動産の販売 | 11% | 追加 |
関連規定
- 財政部・国家税務総局による交通運輸役務及び郵政役務の増値税改革試行の対象範囲への追加に関する通知(財税[2013]106号)
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