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[まとめ] 増値税小規模納税人基準の統一についての通知
(財税[2018]33号)
概要
2018年5月1日施行。一般納税人の基準が変更された。現行の基準と改正後の基準は以下の通り。
現行の小規模納税人基準 | 改正後の小規模納税人基準 | |
---|---|---|
貨物の販売(製造業) | 年間課税販売額が50万元以下 | 年間課税売上高が500万元超(500万元以下の場合は小規模納税人を認める) |
貨物の販売(商業企業) | 年間課税販売額が80万元以下 | |
役務の提供 | 年間課税販売額が500万元以下 |
※ 規定に合致する現在一般納税人である企業は、2018年12月31日前に申請することにより、小規模納税人へ変更可能とされている。
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