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[まとめ] 中国・無営業許可・無許可経営取締弁法

無営業許可・無許可経営取締弁法
(国務院令684号)

概要

無営業許可経営取締弁法を廃止して新たに制定。主な内容は下記の通り。2017年10月1日施行。

  • 「営業許可証を取得せず経営を行っている場合」、「管轄政府部門の許可を取得せずに経営を行っている場合」及び「無営業許可・無許可で経営を行っている場合」の三種類に分けて、それぞれの場合について取り締まりを行う政府機関、取り締まりの手続きについて定めた。
  • 工商行政管理部門は、営業許可を取得しないで経営を行う企業に対して、関連する経営活動の停止を命じ、調査等を実施することができる。また、その場所を封印することができ、使用した疑いのある道具、設備、原材料、製品(商品)等の物品を封印、差し押さえることができる。
  • 許可を管轄している部門は、許可を得ず経営に従事する企業に対して、関連する規定に従い措置を講ずるものとする。
  • 企業が営業許可証を取得せず経営に従事する場合には、工商行政管理部門は関連する規定に基づき処罰する。営業許可がない場合についての明確な規定がない場合には、違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、10,000元以下の罰金に処する。
  • 営業許可証を取得せずに経営に従事していることを明らかに知っていながら、企業に経営場所を提供した場合、若しくは輸送、保管、倉庫保管等の条件を提供した場合には、違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、5,000元以下の罰金に処する。

関連法規

  • 無営業許可経営取締弁法(国務院令370号)