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[まとめ] 中国・国外関連者に対する費用の支払に関連する企業所得税問題に関する通知
概要
国外関連者への費用の支払について、以下の点が明確化された。施行日は2015年3月18日。
- 国外関連者に対する費用の支払について、税務局は契約書、取引の実在性及び独立企業原則への準拠性を証明する資料の備案を要求することが可能。
- 実質的な経営活動を行っていない国外関連者への支払、支払者に経済利益をもたらさない役務の対価の支払は損金算入不可。
- 国外関連者が提供する無形資産に係るロイヤルティーについては、各関連者の当該無形資産の価値の創造への貢献度合を考慮して享受すべき経済利益を決定する。当該無形資産の法律上の所有権を保有するだけの関連者に対する支払は損金算入不可。
当公告に関する解説では、さらに以下の点が補足されている。
- 国外関連者に対する費用の支払時には契約書、取引の実在性及び独立企業原則への準拠性を証明する資料を準備しなければならない。
- 税務局による事前審査を受ける必要はないが、税務局は状況に応じて上記の資料の提出を要求できる。
解説
独立企業原則への準拠性を証明するためには移転価格分析を行う必要がある。従来は関連者間取引額等の所定の条件を満たす企業に対して、移転価格同時文書の準備が義務づけられていた。国外関連者への費用の支払時に移転価格分析の準備を求めたのは、当公告がはじめて。
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