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[華南ビジネス] 中山市の来料加工工場法人化政策

中山市の来料加工工場法人化の進捗状況は、政府の報道によると2010年第3四半期までで、転換に成功した企業が176社、未転換企業が680社(その内法人資格を有しない企業は281社)とのことです。

中山市は、2010年9月7日付で中府弁〔2010〕51号「加工貿易企業モデルシフト・アップグレードに関する操作意見」を発布しており、概要は下記の通りです。

営業許可証

工商局より開業準備企業としての有効期限1年の営業許可証の発行を受け、1年以内に来料加工工場の抹消手続きを終えることとされています。屋号を維持することができ、経営範囲には当初「法人資格の証憑とし、経営活動に従事しない」旨の文言が記載されるとしています。

資本金

資本金の払込について、2年以内に分割して払込むことが認められ、非貨幣出資と貨幣出資の比率の制限を設けないとしています。

設備移管時の増値税の取り扱い

税関総署公告[2009]62号を踏襲し、企業が2008年12月31日及びそれ以前に加工貿易手冊備案を行い、且つ2009年6月30日及びそれ以前に通関申告輸入し今尚税関監督管理期限内にある無償提供設備について、2011年6月30日までに一括して税関に減免税申請を行えば、輸入関税及び輸入段階の増値税の追加徴収を免除するとしています。減免手続きに際し、元の通関申告価格を上回ってはならないとされています。

また、売却する場合は、元の購入・輸入時期に応じ、低税率増値税4%の半減を適用するか、17%を適用するかが区別されます。設備価値査定手続きにおいて、検験検疫部門は従来の所要日数を短縮して取り扱うとしています。

一般納税人

国税登記時、合わせて一般納税人申請を行うこととしています。

加工貿易契約

転換後の外商投資企業は、来料加工を申請することが認められています。 新たな加工貿易契約の締結後、税関における来料加工工場企業コードは3ヶ月保留され、
3ヶ月の間に元の来料輸出を完了し、手冊を核銷する必要があります。時間が不足する場合は延期申請を行います。来料加工工場が税関による調査期間中である場合、転換申請は受理されません。

消防合格証

既に消防許可を取得し設立工商登記を行った企業は、転換時に経営場所、経営範囲及び経営規模に変化が無い場合、その消防審査許可文書は継続して有効とするとされています。

環境許可

来料加工企業の転換前に証書許可手続き済みで、転換後の事業性質、規模、場所、生産工程或いは汚染防止等に変更が無い場合、“法人、企業名称変更”登記表にて審査許可を行い、新たな審査認可を行わないとしています。

土地、不動産権利証書

 以前に来料加工工場が購入契約締結済みの土地証書等が依然として村の集団名義であるような場合に、変更手続きを取り扱う旨が規定されています。登記手続に際し、関連の税費用を納付する必要があります。

労働契約関連

転換後、従業員の職位、報酬等福利待遇に変更が無い場合、その企業従業員の勤務年数、社会保険関係は影響を受けないとされています。

(以上)