中国 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 日本企業による中国国内取引

Q. 現在、中国企業と取引を考えております。

内容は、下記の通りです。

  1. 中国国内企業(発注元)が弊社(日本)と契約を結び、物品の発注をする。
  2. 弊社は受注後、中国国内の業者に物品を発注する。
  3. 業者は発注元に直接納品する。

*支払は、中国から日本、日本から中国という流れになると思います。

この状態で、税金はどのように掛かってくるものでしょうか?ご教授願えれば有り難いです。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 基本的に外国企業が中国国内取引の当事者になることはできません(ただし加工貿易の一環として「転厰」を行う場合は例外)。

よって日本企業が中国国内取引に介在したい場合、実際の物品の輸出入を伴う必要があり、輸入時に関税・増値税を納付する必要があります。

または中国に販社を設立し、配当の形で日本本社に還元するのが一般的です。