中国

[全訳] 貿易与信登記と輸出外貨決済オンライン照合システム管理

国家外貨管理局総合局
企業の貿易与信登記と輸出外貨決済オンライン照合システム管理に関する問題についての通知
匯総発[2009]78号(原文

国家外貨管理局各省、自治区、直轄市支局、外貨管理部、深セン、大連、青島、アモイ、寧波市分局

国務院発表の、一層の外需安定化に関する政策を徹底的に実施するための措置として、貿易与信登記管理の職責を明確に示し、輸出外貨決済のオンライン照合システムを改善して、貿易の利便性を促進するため、ここに以下の事項に係る通知を行う。

一、企業貿易与信に係る外貨受取(支払)限度額の統一的残高管理の実行

(一)企業の貿易与信に係る外貨受取(支払)限度額は、該当企業の過去12ヶ月の輸出外貨受取額(輸入外貨送金額)情況、企業の前受金(前払金)、ユーザンス回収(延払金)登記情況、及び貿易与信の限度額比率等に基づいて確定する。企業貿易与信に係る外貨受取(支払)限度額=企業の過去12ヶ月の輸出外貨受取額(輸入外貨送金額)×限度額比率-[貿易与信での確認済み引出登記金額―貿易与信抹消確認金額]

(二)企業が、貿易与信登記管理システム(以下、「システム」とする)にて引出登記を行う30,000米ドル(30,000米ドルを含む)相当以下の前受金や延払金、及び前払金は、限度額比率の制限に含めない。

(三)ユーザンス回収は暫時、限度額比率の制限に含めない。

二、限度額比率の定義と設定権限

貿易与信限度額比率は、基礎比率と調整比率により構成される。

(一)基礎比率とは、国家外貨管理局が中国の国際収支変化や国内外の経済情勢等の要素から決定され、システム内で貿易与信登記を実施する全ての企業に統一の設定である。

(二)調整比率とは、国家外貨管理局、国家外貨管理局各分局、外貨管理部(以下、「外貨局」とする)が、管轄地域企業の具体的生産経営需要、所属する業界の特徴、貿易決済の慣例等要素等に基づいて、システム内で各企業単独に設定する。外貨局は、管轄地域内の具体的情況に基づいて、中心支局や支局に適当な権限を授けることができる。

(三)調整比率の設定は、企業の実際の要求を以て主要根拠としなければならない。

(四)前受金と延払金の基礎比率は30%、前払金の基礎比率は10%に設定する。

三、新たに設立された企業、或いは特殊経済監督管理地域での登記等により、システムが過去12ヶ月の輸出外貨受取額や輸入外貨受取額を自動的に読み込まない場合、所在地外貨局へ輸出外貨受取額や輸入外貨送金額の査定を申請することができる。外貨局は、企業の申請と有効な契約書から、将来一年間の輸出外貨受取額と輸入外貨送金額を見積もり、該当企業の過去12ヶ月の輸出外受取額と輸入外貨送金額として手動でシステムへ登録する。

外貨取引を一括して行う等の特殊な状況を有するグループ企業は、企業の申請や所属企業の外貨取引状況に基づいて、国家外貨管理局がグループ所属企業の輸出外貨受取額と輸入外貨送金額の数値を手動で登録する。

四、国家外貨管理局は中国電子税関と共に、輸出外貨決済オンライン照合システムの改善を行い、「オンライン申告」確認等の機能を加えた。企業は「オンライン申告」を通じて銀行へ直接オンライン照合操作を実行することを依頼することができ、銀行は自ら企業の「オンライン申告」情況を確認した上で、規定に基づいて資金の為替取引や振込を行うことができる。

本通知は、2009年6月10日より施行する。各分局、外貨管理部は、本通知を受け取った後、適宜に管轄内の分支機構や銀行に配布をしなければならない。施行の過程で発生する問題に関しては、適時に国家外貨管理局へ報告するものとする。

二〇〇九年六月十日