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[全訳] 納税義務者が有する権利と義務についての公告
国家税務総局による納税義務者が有する権利と義務についての公告
公告2009年第1号(原文)
公布日:2009-11-06
納税義務者または源泉徴収義務者(以下、「貴君」とする)にそれぞれが納税過程において有する権利と義務を理解させ、適時かつ正確に納税を完了することに支援し、税務機関または税務窓口担当者(以下、「我々」とする)との協力を促進するため、≪中華人民共和国税収徴収管理法≫及びその実施細則、関連税法規、行政法規に基づいて、貴君が有する権利及び履行すべき義務について以下のように告知する。
権利面
貴君は納税義務を履行する過程において以下の権利が有する。
一、情報権
貴君は我々から国家税法規、行政法規及び納税手順に関する情報を取得する権利を有する。その情報は以下の内容を含む。
- 現行税法規、行政法規、徴税政策規定
- 税金納付時期、方法、手順及び必要資料
- 課税額査定及びその他税務行政処理に関わる法律根拠、事実根拠及び計算方法
- 徴税、処罰及びその他強制事項を執行に際して我々に対して異議がある場合、貴君の採用できる法律救済手段及びその必要条件
二、秘密保持権
貴君より秘密保持に関する要請がある場合、我々は貴君の商業上の秘密及び個人情報を保持する。秘密は貴君の技術情報や経営情報、貴君、主要投資者及び経営者が公開を望まない個人情報を含む。上記の内容につき、法律や行政法規に明確な規定がある場合、または貴君本人の許可を得ている場合を除いて、我々は外部の部門、公衆、その他の個人に対して開示しない。ただし、法律の規定に基づき、税法規に違反する情報は秘密保持の対象外とする。
三、徴税監督権
貴君は我々の税法規や行政法規に違反する行為(例えば税務窓口担当者の収賄、不正行為、職責怠慢、税金の未徴収や過少徴収、職権乱用による過大徴収や嫌がらせ等)を告発することができる。その他の納税義務者の違法行為に対しても同様である。
四、納税申告方法選択権
貴君は税務服務庁(税務局窓口)にて納税申告を行い、または源泉徴収納税報告書を提出することが可能である。もしくは関連規定に従い、郵送、データ電送、その他の手段によって上記の納税申告と資料提出を行うことも可能である。ただし郵送等の方法を採用するには所管の税務機関の認可が必要である。
郵送で納税申告を行う際には、統一の納税申告専用封筒を使用し、郵政部門が発行する送信依頼領収書を申告証票とする。なお、郵送申告の場合、消印日が申告日となる。
データ電送とは我々が指定する音声通話、電子データ交換、ネットワーク通信などの電子方法を指す。電送により納税申告を行う際には、我々の規定する期限及び関連の要求に従って関連資料を保存するとともに、定期的に書面を我々に提出する。
五、申告期限延長請求権
貴君は申告期限内に納税申告や源泉徴収報告書の提出を行うことができない場合、規定の期限内に申告期限延長の申請書を我々に提出し、認可を得て期限を延長することができる。
我々の認可を得て申告または資料提出の期限を延長する場合には、税法が規定する納税期限内に前期の実際納税額または我々が決定する税額を予納し、延長後の期限内に納税を完了しなくてはならない。
六、納税延期請求権
貴君は経済的な困難により期限内に税金を納付できない場合、省、自治区、直轄市国家税務局、地方税務局の認可を得て、納税期限を延長することが可能である。ただし延長期間は3ヶ月を超えないものとする。計画単列市国家税務局、地方税務局は省税務機関の認可権限を考慮して貴君の納税延期申請を審査する。
貴君は以下のいずれかの条件を満たす場合、納税延期の申請が可能である。
- 不可抗力により多額の損失を被り、正常な生産活動に大きな影響がある場合
- 現預金から未払従業員給与、社会保険料を控除した金額が納税額に満たない場合
七、過大納付税金還付請求権
我々は貴君の税金の過大納付を発見した場合、発見の日より10日以内に還付手続を行う。貴君が納税日より3年以内に過大納税を自ら発見した場合、過大に納付した税額に同期間の預金利率による利息を加算して金額の還付を、我々に請求することができる。我々は貴君の還付請求書が到着した日より30日以内に事実を確認して還付手続を行う。なお、国庫から出金する場合は、法律、行政法規及び国庫管理規定に基づいて還付する。
八、税優遇享受権
貴君は法律、行政法規に基づいて書面により減免税を申請することができる。申請は法律、行政法規が規定する審査機関の審査を経る必要がある。減免税期間が終了すれば、翌日より通常の納税に戻る。減免税の条件に変化がある場合、変化の発生日より15日以内に我々に報告し、減免税の要件を満たさなくなれば、通常の納税に戻る。
貴君が享受する税優遇について関連部門に登録する必要である場合、税法規や行政法規、関連政策に従って、事前もしくは事後の登録の手続を適時に行う。
九、税務委託代理権
貴君は以下の事項を税務代理人に委託して行うことができる。
- 税務登記の申請、変更、抹消
- 増値税発票以外の発票の購入手続
- 納税申告、税金完納報告
- 税金納付、税還付申請
- 税務関係文書の作成
- 納税状況確認
- 会計帳簿開設、会計関連制度作成
- 財務処理、税務コンサルティング
- 税務行政再審提出、税務行政訴訟提起及び国家税務総局が規定するその他業務
十、陳述権と弁明権
貴君は我々の決定に対して意見陳述と弁明を行う権利を有し、自己の行為の合法性を証明する十分な根拠を提供できる場合には、我々は行政処分を実施しない。貴君の陳述や弁解が不十分または不合理である場合でも、行政処分の理由は説明される。なお、弁明を行うことにより貴君が受ける処分が加重されることはない。
十一、税務調査証及び税務調査通知書の未提示の調査員に対する調査拒絶権
我々が税務調査に派遣する担当者は税務調査証及び税務調査通知書を提示しなければならない。これらの提示がない場合には、貴君は調査を拒絶することができる。
十二、税法規救済権
貴君は我々の決定に対して、行政再議の申請、行政訴訟の提起、国家賠償の請求等を行う権利が有する。
貴君や納税保証人と我々との間で納税に関する争議が生じる場合、先に我々の納税規定に従って税金または滞納金を納付し、あるいは相当の担保を提供しなければならない。その後に法律に従って行政再議を申請することが可能である。行政再議の結果を不服とする場合には人民裁判所に提訴することができる。我々の処罰決定、行政執行または税収保全措置を不服とする場合、行政再議の請求、あるいは人民裁判所への提訴が可能である。
我々の職務執行による違法行為が貴君またはその他の税務当事者の法律上の権益を侵害する場合、貴君及びその他の税務当事者は税務行政賠償を請求することができる。主に以下のような状況がこれに該当する。
- 貴君が規定の期限内に税金を納付したにもかかわらず、我々が速やかに税収保全措置を解除しなかったことにより、貴君の法律上の権益が損なわれた場合。
- 職権の濫用による違法な、もしくは不当な税収保全と強制執行があり、貴君或いは納税保証者の法律上の権益が損なわれた場合。
十三、聴聞会開催要求権
行政処分において規定の金額以上の罰金を科す場合には、我々は事前に「税務行政処罰事項公知書」を貴君に送付し、すでに判明している違法事実、証拠、行政処分の法律根拠や内容を通知する。貴君は聴聞会の開催を要求する権利を有し、貴君の要求があれば我々は公聴会を開催する。
我々が指定する聴聞会の委員が案件と直接的な利害関係があると考える場合、貴君は当該委員の変更を求める権利を有する。
聴聞が必要な案件については、聴聞会の開催がなければ行政処分は成立しない。ただし、聴聞会開催要求権が放棄された場合、あるいは正当な理由により取り消された場合を除く。
十四、関連徴税証票発行請求権
我々は税金を徴収する際、完納証明書を発行する。納税義務者が源泉徴収税金証票の発行を要請する場合、源泉徴収義務者は該当証票を発行しなければならない。
我々は商品、貨物、その他の財産を差し押さえる場合には保管証と差押リストを発行する。
義務面
憲法、税法規、行政法規に基づき、貴君は納税義務を履行する過程において以下の義務を負う。
一、税務登記義務
貴君は営業許可書を取得した日より30日以内に、関連証書を我々に示して税務登記を行う。登記内容には営業許可証取得後の設立、登記内容の変更、営業停止、営業再開、登記の抹消等を含む。
各種税務登記の管理については、貴君は我々の規定に従って関連資料を提出し、適時に手続を行うとともに、我々の規定を遵守して税務登記証を使用する。税務登記証の貸与、修正、破棄、売買、偽造を行ってはならない。
二、会計帳簿の設置、会計帳簿及び関連資料の保管、発票の発行・使用・取得・保管の義務
貴君は関連法規、行政法規、国務院財政・税務主管部門の規定に従って会計帳簿を開設し、法的に有効な証票に基づいて帳簿記録や会計処理を行う。生産や経営を従事する場合には、国務院財政・税務主管部門が規定する保存期限に従って会計帳簿、記帳伝票、完納証明、その他の関連資料を保存する。会計帳簿、記帳伝票、完納証明、その他の関連資料は偽造、変造、欠落は認められない。
また、商品の売買、サービスの提供や受領、その他の経営活動を従事する場合には、法律に従って発票の発行、使用、取得、保存しなければならない。
三、財務会計制度や会計計算ソフトの登録義務
貴君は財務・会計制度、財務・会計処理方法並びに会計計算ソフトについて、我々に報告し、登録を行う。貴君が採用する財務・会計制度または財務・会計処理方法が国務院または国務院財政・税務主管部門の関連規定に抵触する場合、当該規定に基づいて未納税額及び源泉徴収税額を決定する。
四、税管理装置の設置・使用義務
徴税管理上の必要性から、税管理装置の普及に国家として努めている。貴君は関連規定に従って税管理装置を設置・使用する必要がある。当該装置を破損させ、または不当に調整した場合には、期限内の改善を命じるとともに、状況に応じて規定金額を超えない範囲で罰金を科する。
五、税務申告義務
貴君は法律、行政法規、または我々が関連法律や行政法規規定に基づいて規定する申告期限及び内容に照らして、事実に基づいた納税申告を行い、納税申告書、財務会計報告書、我々が必要に応じて要求するその他の納税資料を提供する。
源泉徴収義務者として、貴君は法律、行政法規、または我々が関連法律、行政法規に基にして規定する申告期限、申告内容に照らして、源泉徴収報告書及び我々が必要に応じて要求するその他の資料を提出する。
貴君は納税しない場合でも規定に従って申告しなければならない。減免税優遇を享受する場合でも納税申告は必要である。
六、適時納税義務
貴君は法律、行政法規、または我々が法律や行政法規に基づいて決定する期限に従って、税金を納付する。
貴君は規定の期限内に納税しない場合、我々は追納期限を決定する場合を除き、滞納日から起算して一日当たり0.05%で滞納金を加算徴収することとなる。
七、源泉徴収義務
貴君は法律、行政法規に基づいて源泉徴収義務を負う場合、法律や行政法規に従って源泉徴収義務を履行する。納税義務者が源泉徴収を拒絶することはできない。納税義務者が源泉徴収を拒絶する場合は、貴君は我々に報告を行う。
八、税務調査協力義務
貴君は我々の税務調査を受ける。我々が法定の手順に従って行う税務調査に協力し、生産と経営の状況と財務制度の執行状況を正しく表し、関連規定に基づいて財務諸表や関連資料を提供する。隠蔽や虚偽によって我々の調査と監督を妨害してはならない。
九、情報提供義務
貴君は税務登記や納税申告を通じて納税情報を提供する以外にも、営業の停止、経営状況の変更、災害等の特殊な状況については適時に我々に説明する。
十、その他の税務関連情報の報告義務
税金の適時に不足なく国庫への収納されることを保証するため、税法規により貴君は以下の情報についても我々に報告する。
- 関連企業間の取引に関して、所在地の税務機関に価格、費用標準等の資料を提出する。税金未納の状態で抵当権を設定する場合、抵当権者に対して税金未納の旨を説明する。
- 企業の合併や分割について報告する。合併や分割があれば我々に報告し、税金を納める。合併時に未納税金が存在する場合、合併後の納税者が納税義務を引き継ぐ。分割時に未納税金が存在する場合、分割後の納税者が未履の納税義務について連帯責任を負う。
- 全ての口座番号を報告する。貴君は生産や経営に従事する場合、関連規定により銀行その他の金融機構に税務登記証を持ち寄って基本口座もしくはその他の口座を開設し、かつ開設日より15日以内に書面にて全ての口座番号を主管税務機関に報告する。口座番号を変更した場合には、変更日より15日以内に主管税務機構に書面で報告する。
- 金額の大きい財産の処分について報告する。5万元以上の税金の未納がある場合には、貴君は不動産もしくは金額の大きい資産を処分する前に我々にその旨を報告する。
以上の内容について公告する。
国家税務総局
2009年11月6日
各省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務総局、地方税務局に発送する。