中国
個人所得税

中国
徴収効率を高め、徴収コスト及び納税者の負担を引き下げるため、1元以下の納税額及び滞納金の処理問題について以下の通りに公告する。
主管税務部門が発行する納付証上の納税額及び滞納金が1元以下の場合、納税額及び滞納金はゼロとする。
本公告は2012年8月1日より施行する。
特にここに公告する。
国家税務総局
二〇一二年六月十四日