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[全訳] 税金保証金の徴収方法明確化
税管総署
税金保証金の徴収方法明確化に関する関連事項
総署公告〔2009〕44号(原文)
≪中華人民共和国税関輸出入貨物徴税管理弁法(税関総署令第124号)≫第77条の規定に基づき、税関での商品分類、納税額や原産地等の課税条件が確定しない状況下で、納税義務者が通関の通過を求める場合、税関はその税金額に十分足りる保証金を受け取らなければならない。保証金徴収に関する具体的方法を、以下のように明確化する。
一、通常、税関は上記貨物に対して全税金額の保証金か金融機関の保証状を受け取った後に、貨物の通関を許可する。
二、企業の迅速な納税証明書取得と増値税額控除実施の簡易化を通じて、資金不足という情況の発生を軽減させるため、税関は企業の申請に応じて、企業申告金額を以て税金を徴収した上で、税関が認識する税額と徴税済みの金額の差額部分に対して、税金保証金を受け取った後に、通関を許可することができる。
二〇〇九年七月二十七日
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