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[全訳] 土地増値税の徴収管理業務強化に関する通知
国家税務総局 土地増値税の徴収管理業務強化に関する通知
国税発[2010]53号(原文)
各省、自治区、直轄市と計画単列市の地方税務局、西蔵、寧夏、青海省(自治区)の国家税務局:
《国務院 一部都市の不動産価格の加熱抑制に関する通知》(国発 [2010]10号)の精神を貫徹し、不動産業の健全な発展を促進し、不動産開発収益を合理的に調節し、土地増値税の調整作用を充分に発揮するため、ここに土地増値税徴収管理業務強化を以下のように通知する。
目次
一、統一的な思想認識と、土地増値税徴収管理業務の全面的強化
土地増値税は収入の公平な分配を保障し、不動産市場の健全な発展を促進するための有力な手段である。各級税務機関は国務院通知の精神を確実に実施し、土地増値税徴収管理業務を特に重視し、土地増値税の清算をさらに強化し、税収調節作用を強める必要がある。
各級税務機関は当地政府の支持の下、国土資源・住宅建設等関連部門と協力し、土地増値税徴収管理業務の組織指導をさらに強化し、徴収管理手段を強め、業務の中核とし、集中的かつ精力的に管理を強化する必要がある。組織が監督検査を行う場合、本地区の土地増値税清算業務を推進し、本地区の土地増値税税源状況を調査して、不動産プロジェクト管理制度を改善し、土地増値税の予定徴収と清算制度を改善し、予定徴収を科学的に実施し、全面的に清算を手配し、土地増値税の調節作用を十分に発揮させる。
清算の全面的な手配をしておらず、管理が厳格でない地区について、観念を転換し、認識を高め、思想を国発[2010]10 号文書の精神に統一し、本地区土地増値税清算業務を決然と、全面的に、深く推進し、国発[2010]10号文書の精神を忠実に実行する必要がある。
二、科学的・合理的に予定徴収率を定め、土地増値税の予定徴収業務を強化する
予定徴収は土地増値税徴収管理業務の基礎であり、土地増値税の調節機能を果たし、税収の均衡を保障する重要な手段である。各級税務機関は土地増値税の予定徴収業務を全面的に強化する必要がある。土地増値税予定徴収と不動産プロジェクト管理業務を結合し、土地増値税の予定徴収と販売不動産の営業税を結合する。予定徴収率の調整と土地増値税清算の実際税負担を結合する。予定徴収率の調整と不動産価格上昇の状況を結合し、予定徴収率を実際の税負担水準に近づけ、現在一部の地区に存在する予定徴収率の低さが、不動産価格の上昇に見合わない状況を改善する。科学的・精密な測算により、予定徴収率の調整と不動産価格上昇の関係性を研究する。
土地増値税の予定徴収段階での調節作用を発揮するため、各地で現在の予定徴収率の調整を行なう必要がある。保障性住宅を除き、東部地区省の予定徴収率は2%を下回ってはならず、中部と東北地区省は1.5%を下回ってはならず、西部地区省は1%を下回ってはならない。各地で異なる類型の不動産に対してそれぞれ適当な予定徴収率(地区の区分は国務院文書の規定による)を決定する必要がある。予定徴収をしていない、または予定徴収を一時緩和している地区について、税収法律法規に忠実に従って予定徴収を行い、土地増値税の予定徴収段階において、充分な調整作用を発揮できるようにする。
三、《土地増値税清算管理規程》を徹底し、清算業務水準を高める
土地増値税の清算は納税人果たすべき法定義務である。土地増値税清算業務の実施は土地増値税の調整機能を実現するポイントとなる。各級税務機関は困難な状況を克服し、土地増値税の清算業務を強化する必要がある。《土地増値税清算管理規程》の要求に従い、現地の実情に合わせ、ガイドラインをさらに細分化し、清算フローを改善し、不動産開発プロジェクトの収入と控除項目を厳格に審査し、清算水準を引き上げる必要がある。条件に該当する地区については、仲介機構の作用を十分に発揮し、清算効率を高める必要がある。各地税務師管理センターは当地税務機関と協力して仲介機構の管理を強化し、清算に虚偽行為のあった仲介機構を厳しく処罰する必要がある。
各級税務機関は土地増値税の清算審査業務を全面的に行う必要がある。すでに清算の条件を満たしたプロジェクトについて、全面的に整理・統計を行い、実行可能な業務計画を定め、清算進度の具体的な指標を提出する必要がある。土地増値税税収法規と政策の宣伝指導を強化し、納税サービスを充実させ、企業に対して法により清算を行い、《土地増値税清算管理規程》の規定と期限に従い申告を行うよう要求する。税収法律法規の要求による清算を行わない納税人については、法により処罰する必要がある。審査中に発生した重大な問題は、速やかに税務査察部門に引渡して査察を行う。土地増値税を回避した重大な査察案件については、案件の処理状況を社会に公開する必要がある。
各級税務機関は全面的な業務の推進と重点的な清算審査を結合し、国発[2010]10号文書の精神に従い、方針を定めて3~5つの過剰価格を選択し、価格上昇の速すぎるプロジェクトを重点清算審査対象とし、本地区の全体の清算業務を推進する。
各地は6月末までに本地区の清算業務計画(本地区の清算実施に関する具体的措施と年内の目標等の内容、具体的なデータ一覧表など)と重点清算項目リストを税務総局に報告し、税務総局は各地の重点プロジェクトの清算状況について抽出検査を行う。
四、査定徴収を規範化し、税収徴収管理の漏れを防ぐ
査定徴収は厳格に税収法律法規に規定する条件に従い行う必要があり、いかなる単位と個人も無断で査定徴収範囲を拡大してはならず、清算において「確定を主体とし、一度確定したら終わり」、「計画よりも要求優先」といった方法を厳しく禁ずる。無断で査定徴収を本地区の土地増値税清算の主要な方式とした場合、直ちに是正する必要がある。
査定徴収を行う必要がある場合、税収法律法規の要求に従い、厳しくかつ高い査定徴収率を決定する。核定業務を規範化するため、査定徴収率は原則として5%を下回ってはならず、各省級税務機関は実情に応じて、異なる不動産類型を区分して査定徴収率を制定する。
五、監督指導検査を強化し、責任追求制度を構築する
各級税務機関は国発[2010]10号文書による評価責任追求制度構築の要求に従い、土地増値税の清算業務を年度評価内容に組み入れ、清算業務の状況と清算の品質について具体的な要求を示す。《国家税務総局 土地増値税清算業務の推進に関する通知》(国税函[2008]318号)の要求に従い、清算業務の状況について有力な監督指導検査を行い、土地増値税清算業務を積極的に推進し、土地増値税徴収管理水準を高める。
国家税務総局は監督指導検査グループを継続して組織し、各地の土地増値税実施状況と清算業務の状況について系統的にかつ掘り下げた監督指導検査を行う。国家税務総局がすでに監督指導検査を行った地区について、検査中に発生した問題は、しっかりと改善し、監督指導検査グループは改善状況について時間・場所を選んで再検査する。
各省、自治区、直轄市と計画単列市の地方税務局は6月末までに本通知の実施状況を税務総局に報告すること。
添付資料:土地増値税清算計画統計表
国家税務総局
二○一○年五月二十五日