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[全訳] 外商投資企業の購入した国産設備の税還付政策停止に関する通知

財政部 国家税務総局
外商投資企業の購入した国産設備の税還付政策停止に関する通知 [原文]
財税[2008]176号
2008年12月25日

各省・自治区・直轄市・計画単列市財政庁(局)・国家税務局・新疆生産建設兵団財務局:

全国の増値税転換改革を調整し、税制を規範化するため、国務院の批准を経て、外商投資企業の国産設備仕入増値税税還付政策の実施を停止する。ここに関連事項を以下のように通知する。

一、2009年1月1日より、外商投資企業が投資総額の範囲内で購入した国産設備に対して国産設備増値税の全額を還付する政策の実施を停止する。下記に列挙する文書及び条項は同時に廃止する:
(一)《国家税務総局 <外商投資企業 国産設備仕入税還付管理試行弁法>の発行に関する通知》(国税発[1997]171号)
(二)《財政部国家税務総局 輸出貨物還付(免)税の若干の具体的な問題に関する通知》(財税[2004]116号)第一条
(三)《財政部国家税務総局 外商投資プロジェクト国産設備仕入税還付政策範囲の調整に関する通知》(財税[2006]61号)
(四)《国家税務総局国家発展改革委員会 〈外商投資プロジェクト国産設備仕入税還付管理試行弁法〉の発行に関する通知》(国税発[2006]111号)
(五)《国家税務総局 外商投資企業が工事材料請負方式で委託した企業が購買した国産設備税還付の問題に関する通知》(国税函[2007]637号)

二、政策調整の平穏な移行を保証するため、外商投資企業が2009年6月30日以前(当日を含む、以下同じ)に購入した国産設備は、増値税専用発票確認情報の照合に誤りがない場合、もとの規定で継続して増値税税還付政策を実施することができるが、同時に下記に列挙する条件に符合しなければならない。
(一)2008年11月9日以前に《国家産業政策に符合する外商投資プロジェクト確認書》を獲得し、2008年12月31日以前すでに主管税務機関に備案している。
(二)2009年6月30日以前に実際に購入した国産設備で増値税専用発票を発行し、かつすでに主管税務機関に税還付の申告をしている。
(三)購入した国産設備がすでに《プロジェクト国産設備仕入明細》に記入されている。

三、外商投資企業が購入し、すでに増値税税還付政策を受けた国産設備の増値税額は、再び仕入税額として売上税額から控除してはならない。

四、外商投資企業が購入し、すでに増値税税還付政策を受けた国産設備は、主管税務機関が監督管理の責任を負い、監督管理期間は5年とする。監督管理期間内に、もし企業形態が内資企業に変更し、または譲渡・贈与等設備所有権の譲渡が発生した場合、またはリース・再投資等が発生した場合、主管税還付機関よりすでに還付された税金を追納しなければならない。追納すべき税金は以下の公式により計算する:

追納すべき税金=国産設備純額×適用税率

国産設備純額とは、企業が財務会計制度に基づき減価償却を計上した後に計算された設備の純額を指す。

財政部 国家税務総局
二〇〇八年十二月二十五日