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[まとめ] 深セン市の住宅積立金について

住宅難が社会問題化する中で、2010年11月30日、「深セン市住宅積立金積立管理弁法」が公布された。またその細則として、2010年12月16日「深セン市住宅公共積立金積立管理暫定規定」が公布された。

他地域では既に実施されている地域が多いが、深セン市においても、他地域同様、本規定公布により、住宅積立金制度が強制化されることになった。

以下に住宅積立金に関して、重要項目を整理したので紹介する。

1.住宅積立金とは

会社とその従業員が、月毎に納付積立をし、従業員の住宅問題を解決し、居住住宅を保証し、相互扶助作用がある強制的な長期住宅貯蓄である。

2.市の住宅積立金制度の目的とは

住宅積立金制度を通して、強制的に職工員の住宅消費能力を高め、職工員の住宅問題を解決することを支援する。

住宅積立金制度を全面的に実施し、住宅積立金の保障作用を十分に発揮、有効的に市民、特に中低所得居民の住宅条件を改善し、民生による福利指標の上昇を促す。

3.納付者

会社及び全ての従業員に納付義務。シンセン戸籍、非シンセン戸籍の区分問わず。

4.納付比率

昨年度個人の平均給与の 5%~20%の間で、企業は納付割合を決めることができる。 (但し、整数値であること。)
一企業において、2つ以上の割合を定められない。なお深セン市の前年度平均給与の5倍の金額を上限とする。

5.納付方法

住宅公共積立金は、企業と労働者が共同にて積立てる。企業と労働者個人の納付額は同じであり、労働者負担部分は、企業が給与から直接控除して納める。

6.住宅積立金の引出条件

1.住宅関連消費時の引出し

(一)職工員に所有権のある自宅用住居を購入するとき。
(二)市の範囲内の所有権のある自宅用住居を建築、再建、改修するとき。
(三)市の範囲内の自宅用住居のローンを返済するとき。
(四)市の規定の比率で、市の範囲内で自宅用住居の家賃を支払うとき。

2.  非住宅消費時の引出し

(一)定年退職した場合
(二)労働能力を完全に喪失した場合で、会社と労働関係を終了した場合
(三)男性は満50歳、女性は、満45歳で、失業し、且つ住宅積立金口座が満2年間凍結されている場合
(四)国外或いは香港、マカオ、台湾に定住する場合
(五)戸籍を本市から抜く場合
(六)戸籍が、本市になく、基本養老保険或いは基本医療保険関係の移転手続きをしている場合。

※ 職工員が死亡或いは、死亡宣告された場合、継承人或いは贈与の遺言を受けたものは、職工員本人の住宅積立金を申請、引出すことができる。

7.積立金登録、口座開設手続き

(1) 積立金登録及び専任者登録

2010年12月20日以降設立企業 設立日より30日以内に登録
2010年12月20日以前設立企業 2010年12月20日から6ヶ月以内に登録

(2) 従業員積立金口座の開設

企業は、積立金センターが登録を承認した日から20日以内に、積立を委託する銀行で従業員の住宅公共積立金口座の開設手続きを行い。住宅公共積立金連名カードを取得する。

※ 罰則規定
企業は、積立登録、従業員の積立金口座の開設を行わない場合、1万元以上、5万元以下の罰金が科せられる。

8.積立金の支払開始

積立金の支払開始日は、2010年12月度分積立金より支払を開始する。

7項目(1)の登録期間には、移行期間が設けられているが、例え、2011年6月に会社として登録し、従業員口座を開設したとしても、2010年12月度からの積立金を追納しなければならない。

9.個人所得税計算時の住宅積立金控除方法

個人所得税の計算時の控除方法についても新規定が公布された。

旧規定と新規定をまとめると以下の通りになる。

■ 旧規定
「職工本人給与の13%内で2,803元を超えない範囲」で、課税所得額より控除ができる。

■ 新規定
「職工本人の給与の12%の幅内で、尚且つ、その実際に納付した住宅積立金の納付金額

で、それぞれ1,402元を超えない範囲」で、課税所得額中より控除することできる。

住宅積立金登録の移行期間がある為、以下のように適用される。
2010年12月20日(20日を含む)以降は、基本的に新規定を適用する。
しかし移行期間中(2010年12月~2011年6月まで)において、住宅積立金に登録していない場合、旧規定を適用、控除することができる。

また、住宅積立金に登録した当月は、旧規定を適用できるが、翌月からは、新規定のみ適用が可能になる。
2011年7月からは、一律で、新規定のみ適用される。

*また、2011年7月より個人が単位より取得した住宅手当は、課税所得より控除できない。

例:A社は、12月から工員の住宅積立金を納付開始。住宅積立金の納付比率10%とした。従業員の甲さんは、税前給与は、5,000元であるので、個人が負担する住宅積立金は、500元となる。個人負担の社会保険費は、500元とする。

●12月の所得税の計算は以下より選択。
:(個人所得税率:10%:速成控除額25RMB)

旧規定使用の場合:(5,000-5,000×0.13-500-2,000)×10%-25=160元;
新規定使用の場合:(5,000-500-500-2,000)×10%-25=175元;

●1月(翌月)の個人所得税は、以下の通り。

新規定が適用:(5,000-500-500-2,000)×10%-25=175元;