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[全訳] 中外合作オーディオ・ビジュアル製品の小売企業管理弁法・補充規定

中華人民共和国新聞報道出版総署 商務部令2009年第46号(原文
≪中外合作オーディオ・ビジュアル製品の小売企業管理弁法≫に関する補充規定

≪「中外合作オーディオ・ビジュアル製品の小売企業管理弁法」に関する補充規定≫は2009年7月10日の新聞報道出版総署第二回署務会議及び商務部を通過、ここに公布され、2009年10月1日より施行する。

新聞報道出版総署署長 柳斌傑
商務部部長 陳徳銘
二〇〇九年八月二十日

≪中外合作オーディオ・ビジュアル製品の小売企業管理弁法≫に関する補充規定

香港、マカオと本土のより緊密な経済貿易関係の形成を促し、香港、マカオのサービス提供者が本土において商業企業を設立することを奨励するために、国務院が承認した≪「本土と香港の経済貿易緊密化協定」補充協議六≫及び≪「本土とマカオの経済貿易緊密化協定」補充協議六≫に基づき、ここに≪中外合作オーディオ・ビジュアル製品の小売企業管理弁法≫(文化部、商務部令第28号)について下記の補充規定を定める。

一、香港、マカオのサービス提供者が本土おいて、独資の形式でオーディオ・ビジュアル製品(映画関連製品を含む)の小売サービスを提供することを認める。

二、香港、マカオのサービス提供者が本土で経営するオーディオ・ビジュアル製品の小売サービス内容は、本土の関連法律法規と審査制度の規定に合致しなければならない。

三、本規定にいう香港、マカオのサービス提供者は、それぞれ≪本土と香港の経済貿易緊密化協定≫及び≪本土とマカオの経済貿易緊密化協定≫での「サービス提供者」の定義及び関連規定に関する要求に合致しなければならない。

四、香港、マカオのサービス提供者が本土で独資によるオーディオ・ビジュアル製品の小売企業を投資設立する場合のその他規定は、≪中外合作オーディオ・ビジュアル製品の小売企業管理弁法≫を参照し執行する。

五、本規定は2009年10月1日より施行する。