中国 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 交際費の範囲について

Q. 顧客の接待に使用した、飲食費、宿泊費、旅行の入場料、土産物、入浴等の費用は交際費に含めてよいでしょうか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 企業所得税法実施条例第43条の規定により、企業の生産経営活動に関連する交際費は、発生額の60%まで控除できます。ただし年間売上高の0.5%を超えてはなりません。

交際費の範囲は、財務会計制度においても税務制度においても、明確な境界がありません。ただし、税務機関は通常、交際費の範囲を生産経営活動に関連する、飲食費、宿泊費、タバコ、食品、茶、土産物、正常な娯楽活動、顧客の旅行費用等、その他の支出を境界としています。

具体的にどれが生産経営活動に関連する交際費かどうかは、担当者が実際の状況に応じて判断することになります。

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