中国
[全訳] 国際貿易人民元決済における輸出商品税還付(免税)に関する通知
国家税務総局
国際貿易人民元決済における輸出商品税還付(免税)に関する通知
国税函[2009]470号(原文)
2009年8月25日
上海市・広東省・深セン市国家税務局:
中国人民銀行・財政部・商務部・税関総署・国家税務総局・銀監会が発布した《国際貿易人民元決済試点管理弁法》(以下《弁法》とする)に従い、研究を経て、ここに国際貿易人民元決済における輸出商品税還付(免税)に関する事項を以下の通り通知する。
一、国際貿易人民元決済の試験対象企業(以下「試験対象企業」とする)が国際貿易人民元決済方式で輸出商品の税還付(免税)を申請する際、輸出外貨収入核銷単を提供する必要がないが、単独で主管税務機関に申告しなければならない。その他の輸出商品と一緒に申告する場合、申告表の中に国際貿易人民元決済における輸出商品通関証明を明示しなければならない。
二、試験対象地区の税務機関は国際貿易人民元決済方式の輸出商品税還付(免税)を受理した後、輸出外貨収入核銷単の審査及び関連情報の比較を再度行わず、輸出還付税審査システム中に生じた輸出外貨収入核銷単における疑問点は手動操作で指摘することができる。
三、《弁法》第二十条に規定される試験対象企業について、税務機関は試験対象企業に関連データ・資料を要求することができ、台帳制度を設け、後続追跡管理監督を強化し、必要な場合は試験対象企業に状況の書面説明を要求することができ、《弁法》第十八条の関連規定に従い、銀行部門に試験対象企業の国際貿易決済のデータ・資料の提供を求め、比較分析に使用することができる。
四、《弁法》の規定に従い、国家税務総局は中国人民銀行等の関連部門と国際貿易試験的人民元決済情報送信機構を構築しており、早急に試験対象企業の国際貿易人民元決済の関連データを各地に配分し、輸出還付税の早期警戒評価に使用する。
五、各試験対象地区の税務機関は国際貿易試験的人民元決済業務を積極的に支持し、一方で厳格に審査し、輸出商品税還付(免税)を適時正確に処理する必要がある。他方で試験対象企業の関連業務の日常管理と早期警戒評価業務を強化し、脱税の発生を防止する必要がある。審査中に生じた輸出業務の異常は、この輸出商品税還付(免税)の処理を一時中断し、問題が確定した後、法により規定どおり処理しなければならない。
国家税務総局
二〇〇九年八月二十五日