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上海市の娯楽業の営業税率変更

上海市財政局及び上海市地方税務局は2012年1月9日、2011年12月30日付で上海市の娯楽業についての営業税率の変更を発表した。(原文
これにより、2012年1月1日より、以下の税率が適用される。

ゴルフ場運営 10%
その他娯楽業 5%

上海市では1月1日より交通運輸業及び一部現代サービス業について、営業税から増値税への徴収変更を試行している。しかし、2011年11月16日付の「営業税の増値税への徴収変更試行方案」の配賦に関する通達」及び「上海市の交通運輸業及び一部現代サービス業の営業税の増値税への徴収変更試行の展開に関する通達」において、営業税対象業種である娯楽業については、いずれも取り扱いは触れられていなかった。