中国

[全訳] 国務院 深セン経済特区範囲拡大に関する回答

国務院 深セン経済特区範囲拡大に関する回答
国函[2010]45号(原文

広東省人民政府:

貴省の《深セン経済特区範囲拡大に関する請示》(粤府[2009]114号)を受領した。ここに以下の通り回答する。

一、深セン経済特区の改革革新と科学的発展能力をさらに引き上げ、深セン市の総合一体化改革の試みを着実に推進し、特区内外の発展不平衡・特区発展空間の制限と「一市両法」等の問題を解決するため、深セン経済特区範囲を深セン全市に拡大し、宝安・龍崗両区を特区の範囲に組み入れることに同意する。

二、貴省と深セン市は特区範囲拡大後の統一的な計画業務を行い、集約化・内製型の発展計画の要求に従い、特区都市管理・産業構成・土地利用・都市計画等の業務をさらに改善し、環境保護と生態系に配慮した建設を強化し、深セン・香港の合作と珠江デルタ地区の一体化した発展を推進し、深セン経済特区の新たな時代における改革開放の深化・経済発展方式転換の促進・社会主義調和社会構築に対する模範・先導機能をさらに発揮させる。

三、経済特区の範囲を深セン全市に拡大した後、暫定的に現在の特区管理線を留保し、新設を行わない。今後の発展需要をみて、貴省の商関連部門が特区管理線処理弁法を提出し、手順に従って承認の申請を行う。関連規定に従い、深セン市宝安・龍崗両区に新設されるハイテク技術企業は《国務院 経済特区と上海浦東新区に新設されたハイテク技術企業の過渡的税収優遇実施に関する通知》(国発[2007]40号〉の規定による過渡的税収優遇政策を享受できない。

四、国務院関連部門は職責に応じて、深セン市の経済特区範囲拡大業務を積極的に指示する必要がある。発展改革委は関連部門と共同で経済特区範囲拡大業務の調整指導と督促検査を強化し、業務上発生した新たな状況や問題に対し、適切にまとめて研究し、対応策を提出する必要がある。

五、深セン市の経済特区範囲拡大は、2010年7月1日より実施する。これ以前に、各関係者はしっかりと凖備を整える必要がある。

中華人民共和国国務院
二〇一〇年五月二十七日