中国

[全訳] 国際航空券に「航空運輸電子行程単」を使用することに関する通知

国家税務総局 中国民用航空局
国際旅客航空券に「航空運輸電子客表行程単」を使用することに関する関連問題の通知
国税発[2012]第83号
原文

各省、自治区、直轄市、計画単列市地方税務局、民航各地区管理局、公共航空運輸企業、航空運輸販売代理企業、中国民航情報ネットワーク株式有限公司、中国民用航空局清算中心:

普通発票管理の強化と規範化、税収情報化の要求に適応することを目的に、「全国普通発票種別簡易化と形式統一業務実施方案発行に関する国家税務総局の通知(国税発[2009]142号)」関連規定に基づき、検討を経て、国際旅客航空券に「航空運輸電子客票行程単(以下、「行程単」とする)」を使用する。公共航空運輸企業と航空運輸販売代理企業は、国際航空券販売時に、費用精算証憑として規定に基づく「行程単」を発行しなければならない。関連事項について、以下に通知する。

一、「行程単」は、本国国内に登記された公共航空運輸企業や航空運輸販売代理企業の国際電子航空券販売における支払証憑や精算証憑であり、行程提示の機能を兼ねる。

二、国際航空券販売部門が国内にて国際航空券を販売する際には、中国民用航空局に認可される航空券小売機能を通じて、実際の受領金額を以て、共通の印刷ソフトを使用した「行程単」を旅客へ発行しなければならない。国際航空券販売部門間で「行程単」の譲渡や代理発行を行うことは認めない。

三、国際航空券販売部門が旅客に販売する国際航空券の行程が4航路を超える場合、各4航路に一枚の「行程単」を印刷、個別の「行程単」には航空券の連続している状況を明確にする。但し、実際受領総額は一枚目にのみ記録した上で、旅客が費用精算を行う際には、連続する全ての旅客「行程単」を一括して費用精算証憑とする必要がある。

四、「行程単」は国内航空券や国際航空券の費用精算証憑として同時に利用する。当該印刷や購入、発行、保険、返却、及び監督検査等の業務は「航空運輸電子客票行程単管理弁法(暫定)(国税発[2008]54号)」関連規定に基づき執行する。

五、「行程単」を携帯して国外で使用することを禁止する。国内で国際航空路経営資格を有する公共の航空運輸企業の国外派遣機関が国際航空券を販売する際には、所在国の法律制度を遵守して、旅客へ支払証憑を発行しなければならない。

六、「行程単」印刷ソフトは、中国民用航空局に授権された事業組織が開発を進めた上で、機能運用や維持、技術保守に責任を負い、オンラインを通じて真偽性確認業務を提供する。

七、2013年1月1日より、国際航空券の精算証憑として「行程単」を全面的に使用、合わせて「国際航空旅客運輸専用発票」発行を停止する。主管税務機関は「国際航空旅客運輸専用発票」の返却抹消業務を適切に行わなければならない。

回送:各省、自治区、直轄市、計画単列市国家税務局

国家税務総局 中国民用航空局
二〇十二年八月三十日