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90日以上の輸入ユーザンス決済の登記について
7月2日に外貨監理局より、90日以上の輸入代金の延払に外債登記が義務付ける通知が出されましたが、不明確だった点についてホームページ上に以下のような回答がありました。
移行期間について
通関単の発行日を基準とする。
輸入日が10月1日以前、通関単の発行が10月1日以降の90日以上のユーザンス決済は、登記が必要。
(企业货物贸易项下外债登记管理问题解答(第三期)、4)
前年度の輸入代金決済総額の10%を超過する場合
所在地の外貨監理局に比率の調整を申請するか、超過部分の批准を受けることで変更可能
(企业货物贸易项下外债登记管理问题解答(第三期)、7)
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