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[労務Q&A] 障害者の採用
弊社は広州市の会社ですが、最近、障害者連合会の方が会社へ来て「会社は必ず障害者を採用しなければならない」という旨の通知を持ってきて、採用しない場合には法律に基づいて保証金を支払わなければならない、ということを指摘されました。このような法律は実際にあるのでしょうか?また、会社は障害者を必ず採用しなければならないのでしょうか?
障害者連合会の方の言い分の根拠は、2007年5月1日に施行された国の規定《残疾人就业条例》[1] と地方の規定《广东省分散按比例安排残疾人就业办法》[2] だと思われます。この規定によりますと、雇用単位は障害者を一定の比率に基づいて採用しなければならず、採用しない場合には、障害者保証金を支払わなければならない、と規定されています。また、この規則に違反した場合には未納金のほか、滞納金の支払義務も明記されています(残疾人就业条例第8、9、27条、广东省分散按比例安排残疾人就业办法第6条)[3] 。
したがって、規定どおりの運用をするのであれば、会社は障害者を採用するか、もしくは、採用しない場合には、障害保証金を支払うことになります。しかし、この規定に関しては労働局をはじめとする行政部門がそれほど厳格に執行していないので、実際には企業から障害保証金の徴収に関して積極的に動いていないのが現状です。
ただ、短い期間で、<障害者就業条例>(2007年2月14日公布、2007年5月1日施行)、<雇用促進法>(2007年8月30日公布、2008年1月1日施行)が制定されたことを考えると、国が障害者に対しての配慮を強化していく姿勢の表れと思われますので、今後広東省政府の対応に注意しておいたほうがよさそうです。
- 2007年2月14日公布、2007年5月1日施行
- 2000年7月28日公布、2000年10月1日施行
- 「雇用単位は、一定の比率に従い、身体障害者の就業を手配し、且つ、身体障害者のために適当な職種及び職位を提供しなければならない。雇用単位が身体障害者の就業を手配する比率は、当該単位の在職従業員総数の1.5%を下回ってはならない。具体的な比率は、省、自治区及び直轄市の人民政府が当該地区の実情に基づき定める」(残疾人就业条例第8条)
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