中国 個人所得税

[全訳] 個人所得税法適用の問題に対する記者との質疑応答

国家税務総局担当責任者による
賃金・給与所得の新旧税法適用の関連問題に対する記者との質疑応答

【公布日時】:2011年09月07日 【出所】:国家税務総局弁公庁

本日関連メディアが報道した“8月賃金に対する個人所得税徴収に二つの解釈が発生”等の内容に対し、国家税務総局担当責任者は記者の訪問を受け、あらためて賃金・給与所得の新旧税法適用の関連問題を解説した。

問:改正後の個人所得税法の関連規定によれば、賃金・給与所得は2011年9月1日より新しい追加控除費用基準及び税率表を適用することになるが、実際の取扱いはどの様に適用されているのか?
答:改正後の《個人所得税法》及びその《実施条例》では、国家税務総局の制定下で《改正後の個人所得税法徹底執行に関する関連問題の公告》(2011年第46号、以下“46号公告”と称する)を公布し、税務総局HP上にて46号公告及び政策解説文章を公表した。
税法及び公告の規定によれば、納税者が2011年9月1日以後に実際に取得した賃金・給与所得は、新税法の追加控除費用基準及び税率表を適用し、個人所得税額を計算し納付する。納税者が2011年9月1日より前に実際取得した賃金・給与所得については、その税金を2011年9月1日以後に源泉徴収義務者が国庫に申告したとしても、旧税法の追加控除費用基準と税額表を適用し、個人所得税を計算し納付する。

問:例を挙げての説明は可能か?
答:例えばある事業所が8月に賃金・給与を従業員に対し支給し源泉徴収する場合、その賃金・給与がどの月分の賃金・給与であったとしても、旧税法規定による追加控除費用基準(2,000元)及び税率表を適用する。同様に、その事業所が9月に支給した賃金・給与の源泉徴収税額は、どの月分の賃金・給与であるかにかかわらず、新税法規定による追加控除費用基準(3,500元)及び税率表を適用する。
事業所が8月末に賃金を支給すべきであるのに、故意に9月初旬に遅延支給し、同時に9月末にも当月の賃金を支給した場合、税法の規定により、二度にわたり支給された賃金収入は合算して3,500元の控除し、同時に税法の規定により住宅積立金、養老保険料等を控除した上で、控除後金額を新しい税率表で個人所得税を計算し納付することになる。

問:個人所得税法は源泉徴収義務者における源泉徴収及び納税に関しどのような規定があるのか?
答:《個人所得税法》第9条の規定では、“賃金・給与所得の納付すべき税額は、月集計により徴収し、源泉徴収義務者或いは納税義務者は翌月15日以内に国庫へ納付すること”とされており、源泉徴収義務者は月ごとに賃金・給与所得の納めるべき税額を徴収し、徴収税額を翌月15日以内に税務機関に対し申告し国庫へ納めなければならない。

問:関連メディアの報道をどのように取扱うのか?
答:税務部門は今回の個人所得税法改正内容の徹底執行の状況を非常に重視しており、我々は関連メディアの報道にも注意していた。今回、皆さんに伝えたいのは、賃金・給与所得の新旧税法の規定は政策整合性の上でも統一されており、明確である。各級税務機関は個人所得税法の関連規定及び46号公告を誠実に徹底執行し、加えて税法を周知させ納税者の質問や疑問に誠実に答え、適切に納税サービスを成長発展させ、法の規定による税の徴収を行い、そして、多くの源泉徴収義務者税法に関連規定の正しい学習と理解を促し、法に基づいた個人所得税の源泉徴収と納付を行う。