中国 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 中国の短期出張者のPE認定について

Q. 「海外業務支援担当」という役職柄、中国現地法人に1回/月、一週間程度の出張を行っています。出張時の仕事は以下のようなものがメインです。

  • 日本人駐在員との打合せ(業務報告)
  • 社内資料の整備(翻訳手伝い)
  • 駐在員に対する日常社内問題に関するアドバイス

給与、出張旅費、日当手当などは全額日本から支給されており、現地法人とは支援に対する契約も対価もありません。
今まで183日ルールのみ考慮しておりましたが、当該支援業務が「コンサルティングにあたりPE認定されるかもしれない」という話をある税制セミナーで聞きました。
日中租税条約には「コンサルタント役務提供については任意の12ヶ月の間に計6ヶ月を超える期間がある場合は恒久的施設(PE)を有するものとされる。」と記述があるようです。
これでは年に6回程度しか中国に出張できなくなり、逆に183日ルールが適用される業務が少ないのではないかと思ってしまいます。
契約や対価が生じない場合は適用されない等の考え方はありますでしょうか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. ご指摘の通り、コンサルティングについてのPE認定については、日中租税条約において、任意の12ヶ月の間に6ヶ月を超える期間行っている場合にPEとされると規定されています。その月に1日のみコンサルティングを行っていたとしても1か月とカウントされるため、ご質問にある状況の場合、PEとされる可能性があると考えられます。

PEの認定は、契約や支払の有無とは関係がなく、本ケースではやはりコンサルティングの期間がPE認定のポイントとなると思われます。(契約をされた場合には、別途税務局に登記する必要が発生します)