中国 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 中国・資本金額の多寡による企業分類について

Q. 現在、独資・外資で上海に会社設立検討中です。日本では資本金が5億円を超えると大企業扱いとなり、 有価証券報告書の提出や身障者の採用義務などが発生 しますが、中国では如何でしょうか?
日本円で約2,000万円、約5000万円、約1億円、約2億円で、 何か違いがあるか、教えてください。

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 中国では、資本金額の多寡よって、企業の大小の分類や義務などはございません。

なお、法人設立の際には、資本金額のほか、投資総額を決めることになりますが、投資総額と資本金額の差額が、外貨での借入など行なう際の外債の制限額となり、資本金額を大きくすることにより、この外債限度額を大きくすることができます。

資本金額は投資総額の一定比率以上の金額とする必要があるため、資本金の額により、設定できる投資総額の最大額が決まりますが、投資総額に対する最低資本金額は下記の表を参考にしてください。

資本金割合

総投資額
総投資に占める最低資本金条件
300万米ドル以下
70%
300万米ドル超1,000万米ドル以下
50%
1000万米ドル超3,000万米ドル以下
(*) 40%
3000万米ドル超
3分の1
(*) 総投資額が420万米ドル以下の場合は最低資本金は210万米ドル

例:総投資額の設定例

まず、登録資本金額を確定する。上記表により最大借入枠を定めその和を総投資額とする(総投資額=登録資本金+借入枠)。仮に登録資本金を200万米ドルとする。
登録資本金 200万元
借入枠 85.7万元
総投資額 285.7万元