中国 中国アジア法令Q&A
[Q&A] 中国・資本金額の多寡による企業分類について
Q. 現在、独資・外資で上海に会社設立検討中です。日本では資本金が5億円を超えると大企業扱いとなり、 有価証券報告書の提出や身障者の採用義務などが発生 しますが、中国では如何でしょうか?
日本円で約2,000万円、約5000万円、約1億円、約2億円で、 何か違いがあるか、教えてください。
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 中国では、資本金額の多寡よって、企業の大小の分類や義務などはございません。
なお、法人設立の際には、資本金額のほか、投資総額を決めることになりますが、投資総額と資本金額の差額が、外貨での借入など行なう際の外債の制限額となり、資本金額を大きくすることにより、この外債限度額を大きくすることができます。
資本金額は投資総額の一定比率以上の金額とする必要があるため、資本金の額により、設定できる投資総額の最大額が決まりますが、投資総額に対する最低資本金額は下記の表を参考にしてください。
資本金割合
総投資に占める最低資本金条件 | |
70%
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50%
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(*) 40%
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3分の1
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(*) 総投資額が420万米ドル以下の場合は最低資本金は210万米ドル
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例:総投資額の設定例
まず、登録資本金額を確定する。上記表により最大借入枠を定めその和を総投資額とする(総投資額=登録資本金+借入枠)。仮に登録資本金を200万米ドルとする。
登録資本金 200万元
借入枠 85.7万元
総投資額 285.7万元