中国
[全訳] 女性職員特殊労働保護条例(意見公募稿)
≪女性職員特殊労働保護条例(意見公募稿)≫に関する意見公募公開の通知
(原文)
第一条 女性職員の性別特性に起因する特別な困難の減少や解決、及び健康保護を目的として、労働法に基づき本条例を制定する。
第二条 中華人民共和国国内の国家機関、企業、事業体、社会団体、個人事業者等組織(以下は「雇用単位」とする)とその女性職員は、本条例を適用する。
第三条 女性職員に不適当な労働範囲を本条例の附随資料を以て列挙する。女性職員に不適切な労働範囲に関して調整が必要である場合、国家安全生産監督管理部門は国務院衛生行政部門と方案を提出した上で、国務院の批准を経て公布する。
第四条 雇用単位は労働安全衛生条件の改善措置を採り、女性職員に対して労働安全衛生知識の研修を行わなければならない。
雇用単位は、女性職員の特殊労働保護を強化する義務があり、女性職員の不適当な労働への従事を指示してはならず、本組織内の女性職員に不適当な労働範囲が含まれる部門は書面で女性職員に告知する。
第五条 雇用単位は、労働時間内で妊娠中の女性職員に合理的な休憩時間を手配するか、相当の労働量を減らさなければならない。女性職員と協議一致を経て、雇用単位は勤務部門を調整することも可能である。
第六条 女性職員が妊娠7ヵ月以上にある場合、雇用単位は当該職員の勤務時間延長や夜間勤務手配を行ってはならない。
妊娠中の女性職員が勤務時間内に妊娠前検査を受ける際は、勤務時間として計算する。
第七条 女性職員が出産する場合、産前休暇としての2週間を含めて、少なくとも14週間の出産休暇を享受することが認められる。難産である場合には2週間、多胎出産である場合には二人目以降の嬰児一人につき2週間を各々増加する。
女性職員が妊娠4ヵ月未満で流産(人為的な流産を含む)する場合、少なくとも2週間の出産休暇を享受する。妊娠満4ヵ月以上で流産(人為的な流産を含む)する場合、少なくとも6週間以上の出産休暇を享受する。
第八条 女性職員の出産や流産において、雇用単位が生育保険に加入している場合、生育保険基金は雇用単位の前年度職員平均月給基準額を以て女性職員生育手当を支払う。雇用単位が生育保険に加入していない場合、雇用単位は女性職員の出産や流産前給与基準額を以て給与を支払う。
女性職員の出産や流産に係る医療費用は、雇用単位が生育保険に加入している場合、生育保険基金により支払われる。雇用単位が生育保険に加入していない場合、雇用単位が支払う。
第九条 女性職員が1歳未満の嬰児に授乳する(人工のミルクによるものも含む)期間(以下、「授乳期間」とする)は、雇用単位は当該職員の勤務時間延長や夜間勤務手配を行ってはならない。
雇用単位は、毎日の勤務時間内に授乳時間として女性職員へ1時間以上の授乳時間を手配しなければならない。多胎出産である場合、二人目以降の授乳嬰児に対して、各々毎日1時間の授乳時間を増加する。
第十条 国家は、女性職員に比較的多い雇用単位に対して、女性職員衛生室や妊婦休憩室、授乳室等設備を設置することを奨励する。
第十一条 雇用単位は、女性職員に対して、女性に特有な病気に対する検査を少なくとも二年に1回実施しなければならない。検査時間は勤務時間として計算する。
第十二条 県級以上の人民政府安全生産監督管理部門は、雇用単位が本条例に附随する女性職員に不適当な労働範囲の執行状況に対する監督検査の実施に責任を持つ。衛生行政部門は、医療機関の本条例附随資料第3条第3項、第4条第2項執行状況に対して、監督検査実施の責任を有する。人力資源社会保障行政部門は、雇用単位が実行する本条例第六条、第七条、第八条、第九条、第十一条の状況に対して、監督検査を実施する責任を持つ。
労働組合や婦女聯合会組織は、法に基づき雇用単位の本条例順守状況に対する監督、行政部門の業務進行に対する協力、女性職員の合法的権益保護を行う。
第十三条 雇用単位が本条例規定に違反する場合、県級以上の人民政府安全生産監督管理部門、衛生行政部門、人力資源社会保障行政部門は本条例第十二条の職責分担に基づき、雇用単位に対して期限を定めた改正を指示すると共に、権利を侵害された女性職員一人につき1,000元以上5,000元以下の罰金を科すか、直接の責任を負う担当者やその他直接の責任者に対して法に規定される処分を与える。
第十四条 雇用単位が本条例規定に違反して女性職員の合法的権益を侵害する場合、女性職員は法に基づく関連行政部門への訴えや通報、告発、法に定められた労働人事争議調停仲裁機構への調停仲裁申請、及び人民法院への訴訟申請を行うことが可能である。
第十五条 雇用単位が本条例規定に違反して女性職員に損害を与える場合、賠償責任義務を負う。犯罪の構成要件を具備する直接の責任を負う担当者やその他直接の責任者に対しては、法に基づく刑事責任を追及する。
第十六条 本条例は、 年 月 日より施行する。1988年7月21日国務院公布の「女性職員労働保護規定」は同時に廃止する。
附随資料:女性職員に不適当な労働範囲
二○一一年十一月二十一日