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加工貿易政策-広東地域税関 今後の取り組みについて
加工貿易政策に対する広東省地域税関の今後の取り組みについて簡単に紹介します。
加工貿易の認可機関である商務部門との連携を強化する。
対外経済貿易主管部門とのコミュニケーションを強化し、44号公告の関連問題について認識を共有することです。同時に、新政策・規定を周知し、 解釈を十分に行うことで、各地でのセミナー開催に努めています。税関総署広東分署と広東省対外貿易経済合作庁はこれまでのところ、香港・東莞で説明会を開 催しており、特に10月には汕頭で台湾企業向けに粤台経貿交流会を開催しました。
保税貨物通関、特に結転(転廠)通関業務効率の向上
作業効率の向上を図っています。保税加工監督管理業務改革及び深加工結転業務改革を更に推進して、結転通関効率を向上するものです。昨年より、広州、深圳、拱北、黄埔税関などでは保税加工監督管理業務の改革に着手し、手続きの簡略化、業務効率の改善などで良好な成果を上げている。各企業と関連の深い部分は主に以下のような事です。
- 書面の手冊の電子化を推進する。ネット上の備案、オンラインサービスなどを展開し、税関での手続きを不要としていきます。これにより、企業のコスト削減が期待できます。
- 税関内での審査段階を減らします。認可のレベルを下げ、必要な署名の数を減らします。
- 審査批准部門を集中、専門の部署により行うようにしていきます。加工貿易契約の備案を専門部署に集中させることで、統一した税関政策が実行できます。
- 税関業務を内部業務と外部業務に区別し、税関職員を有効に配置します。
上記と同時に、広州、深圳、黄埔税関では深加工結転システム試点業務を開始しました。これは、《結転申請表》と《結転貨物収発貨単(結転貨物納品受取表)》のネット上備案であり、手続きの簡略化につながるものです。
来料加工廠の法人化手続きに対し積極的な措置を取っていきます。
広東地域の来料加工廠が同一場所で法人に転換する場合、広東分署内で最近《加工貿易企業同一場所での転換手続きマニュアル》《加工貿易企業移転手続きマニュアル》を制定しました。加工貿易企業の法人化や、移転手続きを統一、規範化するもので、同一地域での転換において生産を停止する必要がないよう、また移転に際して生産停止の時間をできるだけ短縮しようとするもので、加工貿易企業の転換・アップグレードのためにスムーズな移管ができるよう、サポートするものです。今後この操作マニュアルを次第に展開していきます。
広東地域の税関特殊監督管理区域の建設を積極的にサポートします。
44号公告の規定に基づくと、税関特殊監督管理区域は44号公告の制限を受けません。広東省内の税関は、地方政府との連携を強化し、各地域が十分に企画研究できるようサポートし、各地の保税区、輸出加工区及び珠海・マカオクロスボーダー工業園区などの開発に協力していきます。特殊監督管理区域への加工貿易企業を各保税区域に集中させていくことにより、加工貿易政策の影響をできるだけ受けないようにしていきます。
現在、広東省内には6箇所の保税区(深圳福田、沙頭角、塩田、広州、珠海、汕頭)及び4箇所の輸出加工区(広州、深圳、南沙、恵州輸出加工区)がある。輸出加工区については広州・深圳だけが今のところ運営されています。またクロスボーダー工業園区(珠海)が一箇所、保税物流園区が1箇所(深圳塩田港保税物流園区)あります。輸出加工区については、現在申請中かあるいは申請する意向のある輸出加工区は省内に合計15箇所。既に審査中で認可を待っている保税物流中心(B型)は合計10箇所あります。近日中に数箇所の保税物流中心が認可される見込みであり、「香港一日遊」に替わり「(保税物流)センター一日遊」を展開できるようになると期待されます。
(以上)
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