中国 中国アジア法令Q&A

[Q&A] 日本・個人事業主の中国企業への役務提供

Q. 自営でコンサルティングをしています。中国企業との取引に関してご教示下さいますと幸いです。

中国企業が日本在住の個人事業主に発注することに関して、法務上、税務上の問題はありますか?
出張ベースでの役務提供を予定しています。

また、中国企業が日本の銀行口座へ日本円で対価を入金することは、為替の規制上、可能なのでしょうか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 中国企業が日本在住の個人事業主に送金を行う場合、個人所得税(5~35%累進)、営業税(5%)を源泉徴収されます。

またコンサルティング業務は、銀行の審査のみで送金することが可能です。
3万米ドル超であれば税務証明の提出、加えて5万米ドル超であれば詳細な書類の提出が求められます。